補装具費の支給
身体の欠損または損なわれた機能を補い日常生活や職業生活をしやすくするため、補装具費の支給が受けられます。
対象者
身体障害者手帳所持者及び難病患者等で、身体障害者更生相談所の判定等が必要となります(介護保険該当者は、同制度の適用が優先される補装具があります)。
費用
原則1割の利用者負担があります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
内容
身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障がい個別に対応し、日常生活及び就学・就労に用いるもの
主な補装具
視覚障がい者
眼鏡、義眼、視覚障害者安全つえ
聴覚障がい者
補聴器
肢体不自由者
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置
児童のみ
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
必要となるもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 補装具費支給(購入・修理)申請書
- 補装具費支給意見書…身体障害者福祉法等15条に規定する指定医師により記入されたもの(注意:種目によっては再交付・修理の場合に省略可)
- 身体障害者手帳
- 補装具の見積書
- 特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証(難病患者等のみ)
(注意)申請書等の用紙は、障がい福祉課、田沼行政センター、葛生行政センターにあります。
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更新日:2024年04月16日