日常生活用具の給付・貸与
日常生活をしやすくするために日常生活用具が給付・貸与されます。
対象者
身体障害者手帳等の交付を受けており、在宅で生活をする障がい者(児)(介護保険制度該当者は同制度の適用が優先されます)。該当となる障がい内容等の詳細についてはお問い合わせください。
費用
原則1割の自己負担があります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
給付種目概要
介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練用ベッド、訓練いす
自立生活支援用具
入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、聴覚障がい者用屋内信号装置、歩行時間延長信号機用小型送信機
在宅療護等支援用具
透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、吸引器・ネブライザー一体型、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計、盲人用体重計
情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、聴覚障がい者用携帯電話、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、盲人用時計、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、人工喉頭、点字図書
排泄管理支援用具
ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器
居宅生活動作支援用具
住宅改修費
必要となるもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 身体障害者手帳
- 日常生活用具給付診断書(新規で紙おむつを申請される方)
(注意)申請書等の用紙は、障がい福祉課、田沼行政センター、葛生行政センターにあります。
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更新日:2022年03月15日