障がい者福祉タクシー利用券の発行

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がタクシーを利用する場合、タクシー料金の一部を助成します。また、車いすの方でも乗り降りできる車いすタクシーも利用できます。

対象者

佐野市に住所を有し、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級または2級の方
  2. 療育手帳A1またはA2の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方

助成額

タクシー利用1回につき利用券1枚で初乗運賃相当額分を助成します。
(注意)交付枚数は申請日の属する月から当該年度の3月までの月数当たり5枚とします。

必要となるもの

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

留意点

  • 年度内に一回限り申請できます。
  • 同一年度につき高齢者福祉タクシー券との併給はできません。
  • タクシー利用券に記載されている協定業者のタクシーで利用できます。
  • タクシー利用券は交付年度内に限り有効です。
  • 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方が乗車するときは、手帳を運転手に提示してください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部障がい福祉課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3025 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2022年03月15日