手話通訳者・要約筆記者の派遣

聴覚、音声又は言語機能障がい等により、意思疎通を図ることが困難な方に、手話通訳者又は要約筆記者を派遣します。

対象者

  1. 市の区域内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けその障がいの内容が、聴覚障がい、音声機能障がい又は言語機能障がいに該当する者
  2. 障がい者の福祉を推進する団体であって、主として市の区域内を拠点に活動するもの

派遣の範囲

  1. 市役所などの官公庁、学校等の公的機関に行く場合
  2. 受診等のため医療機関に行く場合
  3. 慶弔、就職活動等において必要とされる場合
  4. 社会生活上特に必要とする場合

(注意)派遣できない場合

  1. 通勤、営業活動等の経済活動に関わる場合
  2. 政治又は宗教活動に関わる場合
  3. 通勤や通学など通年かつ長期にわたる場合
  4. 個人の趣味的または娯楽的な活動に関わる場合
  5. 社会通念上適当と認められない場合

派遣区域

市の区域内

派遣時間

午前8時から午後10時まで

申請

派遣申請書を、派遣を希望する5日前までに提出(ファクスも可)
(注意)申請書は、書類ダウンロードのページからお取り寄せできます。

申請窓口

障がい福祉課

この記事に関するお問い合わせ先
こども福祉部障がい福祉課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3025 ファクス番号:0283-24-2708
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更新日:2021年02月12日