手話通訳者・要約筆記者の派遣
聴覚、音声又は言語機能障がい等により、意思疎通を図ることが困難な方に、手話通訳者又は要約筆記者を派遣します。
対象者
- 市の区域内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けその障がいの内容が、聴覚障がい、音声機能障がい又は言語機能障がいに該当する者
- 障がい者の福祉を推進する団体であって、主として市の区域内を拠点に活動するもの
派遣の範囲
- 市役所などの官公庁、学校等の公的機関に行く場合
- 受診等のため医療機関に行く場合
- 慶弔、就職活動等において必要とされる場合
- 社会生活上特に必要とする場合
(注意)派遣できない場合
- 通勤、営業活動等の経済活動に関わる場合
- 政治又は宗教活動に関わる場合
- 通勤や通学など通年かつ長期にわたる場合
- 個人の趣味的または娯楽的な活動に関わる場合
- 社会通念上適当と認められない場合
派遣区域
市の区域内
派遣時間
午前8時から午後10時まで
申請
派遣申請書を、派遣を希望する5日前までに提出(ファクスも可)
(注意)申請書は、書類ダウンロードのページからお取り寄せできます。
申請窓口
障がい福祉課
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年02月12日