福祉ボランティア養成講習に係る補助金の交付
手話通訳者等の養成講習を修了した方に、養成講習に係る受講費および交通費を補助します。
対象となる養成講習
- 手話通訳者・要約筆記者
社会福祉法人栃木県社会福祉協議会が実施する手話通訳者又は要約筆記者を養成する講習 - 点訳奉仕員・朗読奉仕員
一般社団法人栃木県視覚障害者福祉協会が実施する点訳奉仕員又は朗読奉仕員を養成する講習 - 手話通訳者の養成講座を担う講師
社会福祉法人全国手話研修センターが実施する講師を養成する講習 - 手話奉仕員の養成講座を担う講師
社会福祉法人全国手話研修センターまたは一般社団法人栃木県聴覚障害者協会が実施する講師を養成する講習
対象となる経費及び補助額
- 手話通訳者等養成講習の受講料(教材費を除く)の2分の1の額(100円未満の端数は切り捨て)で、12,000円が限度
- 自宅の最寄り駅から講習会場の最寄り駅までの往復鉄道運賃の合計額の2分の1の額(100円未満の端数は切り捨て)で、7,200円が限度
補助対象者
市民で、補助金の交付を受けようとする手話通訳者等養成講習の終了後に、実際に活動することを誓約できる方
必要なもの
- 補助金交付申請書
- 養成講習の開催要項
- 養成講習の修了証の写し
- 申請者名義の預金通帳
(注意)申請期間は、手話通訳者等養成講習の修了証の発行日の属する年度の3月31日まで
(注意)申請書は、書類ダウンロードのページからお取り寄せできます。
申請窓口
障がい福祉課
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年06月14日