精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障がい者に対して社会復帰の促進を図るために精神障害者保健福祉手帳を交付しています。
障がいの程度、有効期限
障がいの程度によって1級~3級の等級に分かれます。また、2年ごとに更新手続きをする必要があります。
必要書類
- マイナンバーが確認できるもの
- 障害年金証書(精神障がいを事由として年金を受給している方のみ)、直近の年金振込通知書または診断書(所定の用紙が、障がい福祉課、田沼行政センター、葛生行政センターにあります)
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
留意点
精神通院医療の申請も同時にできる場合があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年03月15日