自立支援医療費(精神通院医療)の支給
通院医療を促進し、また、適正医療を普及させるため、精神障がいをお持ちの方が病院等で受けた医療費の90%を健康保険と併せて公費で負担しますので、自己負担額が10%になります。
有効期限
毎年、更新の手続きが必要です。
必要となるもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 診断書(所定の用紙が、障がい福祉課、田沼行政センター、葛生行政センターにあります)
- 健康保険証
- 年金等の収入額がわかる書類(非課税の方のみ)
- 自立支援医療受給者証(お手元にある方)
留意点
精神障害者保健福祉手帳用の診断書で同時に当制度の申請ができます。
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更新日:2022年03月15日