精神の障がいのある方へ向けたサービスのご案内
相談支援事業
精神疾患者やその家族の方の相談に応じ、情報の提供や助言、福祉サービスの利用支援を行います。
ご相談は、相談支援事業所「さの」(電話0283-21-6811)へお願いします。
福祉サービス
福祉サービスは、「自立支援医療費(精神通院医療)」を受けている方、または、精神の病気の診断を受けている方が申請をし、病状に応じて必要とされるサービスを受けられます。
サービスの支給決定に際し、認定調査を受け、サービス利用計画が必要です。
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護や通院時の介助等を行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人の外出に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動を援護します。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を行います。 |
地域活動支援センター事業
生活リズムを整えたり、人とのコミュニケーションや休息について考えること等を目的に、日中通所して、創作的活動・生産活動等を行ないます。
自立支援医療費(精神通院医療)
精神の病気で、医療機関に通院するときに要する医療費の自己負担が、原則1割になります。
(注意)所得制限があります。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
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更新日:2019年12月02日