令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行されました
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が一部改正され、令和6年4月1日から施行されました。これにより、事業者による障害のある方への「合理的配慮の提供」が努力義務から義務に変更されました。「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗だけではなく、個人事業主やボランティア活動をするグループなども事業者に入ります。
内閣府よりリーフレットが示されておりますので、皆様にお知らせいたします。添付のファイルをご覧ください。
なお、障がい福祉課でも障害を理由とする差別に関する相談をお受けしております。
関係資料
令和6年4月1日から「合理的配慮」の提供が義務化されます (PDFファイル: 1.8MB)
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更新日:2024年05月17日