「障害を理由とする差別の解消に関する法律」(障害者差別解消法)の一部が改正されました

障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互の連携強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を講じます。

主な改正点

  1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
  2. 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
  3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

施行期日

公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲で政令で定める日

関係資料

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更新日:2023年01月25日