田沼中央公民館の利用について
利用申込み方法
- 公民館利用の予約は、利用する日の3ヶ月前の1日から受付を開始します。
- 利用する日の5日前までに、使用許可申請書を提出してください。
- 原則、使用許可申請書と一緒に、使用料も納めてください。
- 利用日3日前以内のキャンセルの場合は、すでに収めた使用料はお返しできません。(利用者の事由によらない場合等は、この限りではありません)
使用料について
区分
(定員) |
午前9時~正午
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正午~午後5時
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午後5時~午後10時
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午前9時~午後10時
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ホール [平日] (482人) |
5,500円 | 7,700円 | 9,900円 | 20,900円 |
ホール [土曜日・日曜日・祝日] (482人) |
7,700円 | 11,000円 | 14,300円 | 29,700円 |
準備室 (8人) |
550円 | 770円 | 1,100円 | 2,200円 |
視聴覚室 (60人) |
1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 |
会議室1 (16人) |
550円 | 770円 | 1,100円 | 2,200円 |
会議室2 (16人) |
550円 | 770円 | 1,100円 | 2,200円 |
調理実習室 (20人) |
1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 |
展示室 (30人) |
1,100円 | 1,650円 | 2,200円 | 4,400円 |
- この表において「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいう。
- この表において準備若しくは練習のために舞台のみを利用する場合又はホワイエのみを利用する場合の大ホールの使用料の額は、同表に定める使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。
- この表において利用時間の延長に係る使用料の額は、その延長する1時間につき、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 延長する時間が正午から午後5時までの間にあるとき
正午から午後5時までの区分に係る使用料の額又は前項の規定により計算した額に100分の30を乗じて得た額 - 延長する時間が午後5時から午後10時までの間にあるとき午後5時から午後10時までの区分に係る使用料の額又は前項の規定により計算した額に100分の30を乗じて得た額
- 延長する時間が正午から午後5時までの間にあるとき
- この表において本市の区域外に住所を有する者が利用する場合の使用料の額は、同表に定める使用料の額又は前2項の規定により計算した額に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、両毛広域都市圏内の足利市、桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町の区域内に住所を有する者は、本市の区域内に住所を有する者とみなす。
- この表において会費その他これに類する入場者が主催者に支払う料金(以下「会費等」という。)を徴収する場合の使用料の額は、同表に定める使用料の額又は前2項の規定により計算した額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
- 会費等1,500円未満100分の50
- 会費等1,500円以上100分の100
- 第2項から前項までの規定により計算した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
公民館付属器具使用料
器具名
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利用区分
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使用料
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備考
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16ミリ映写機 | 1台 | 2,200円 | スクリーン付 |
スライド映写機 | 1台 | 1,100円 | スクリーン付 |
ピアノ | 1台 | 4,400円 | 調律料は、別に実費を頂きます。 |
エレクトーン | 1台 | 2,200円 |
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照明器具 | 1式 | 11,000円 |
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音響装置 | 1式 | 5,500円 |
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反射板 | 1式 | 1,100円 |
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所作台 | 1式 | 3,300円 |
-
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平台 | 1式 | 1,100円 |
-
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金びょうぶ | 1式 | 2,200円 |
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床マット | 1式 | 3,300円 |
-
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器具名
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利用区分
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使用料
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備考
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16ミリ映写機 | 1台 | 1,100円 | スクリーン付 |
スライド映写機 | 1台 | 550円 | スクリーン付 |
OHP | 1台 | 1,100円 | スクリーン付 |
ビデオ装置 | 1式 | 550円 |
-
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音響装置 | 1式 | 3,300円 |
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器具名
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利用区分
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使用料
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備考
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展示用スポット照明器具 | 1台 |
50円
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-
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展示用パネル | 1枚 |
110円
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-
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持込器具(1キロワットまで) | 1回 |
220円
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-
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- この表において、午前9時から正午まで、正午から午後5時まで又は午後5時から午後10時までの区分ごとの利用を1回として計算する。
- この表において利用時間の延長に係る附属器具使用料の額は、1時間につき1回当たりの使用料の額とする。
- ピアノの調律に要する費用は、実費に相当する額とする。
施設名 |
単位 |
使用料 |
備考 |
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大ホール | 1時間 | 4,400円 |
- |
この表において、冷暖房設備の利用時間が1時間に満たないときは1時間、冷暖房設備の利用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。
利用の減免について
使用料は原則有料ですが、地域活動や地域振興等を目的としてご利用する場合は、減免される場合があります。(ただし、入場料を徴収する利用の場合は、減免にはなりません)
利用の制限について
- 営利を目的とする場合、または営利につながる活動の場合、ご利用できません。
- 特定の政党の普及・啓発活動に関する場合、ご利用できません。
- 特定の宗教の普及・啓発活動に関する場合、ご利用できません。
- 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合、ご利用できません。
- 酒類の持ち込みや宴会をはじめ、主に飲食を目的として使用する場合、ご利用できません。
- その他、管理上支障があると認められる場合は、ご利用できません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
田沼中央公民館
〒327-0323
栃木県佐野市戸奈良町1-1
電話番号:0283-61-1135 ファクス番号:0283-61-1146
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更新日:2019年12月02日