(令和5年4月~)林地開発許可制度の見直しについて
森林法施行令改正に伴い、令和5年4月1日以降、地域森林計画の対象民有林において太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを超えるものについて都道府県知事の許可が必要となります。(太陽光発電設備を除いた転用(開発行為等)については今まで通り1ヘクタールを超える転用が林地開発の対象となります)
なお、届出が令和5年3月31日以前に提出された伐採届についても対象となることがありますますので、詳しくはリーフレットをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先







更新日:2023年01月20日