集中豪雨の被害に対する崩落土砂等撤去補助金について

補助金交付についての概要

(1)対象

崩落土砂等の影響により、市民の生命・財産に被害が拡大するおそれがある土地で、崩落斜面の上端から下端までの高さが、概ね2メートル以上の崩落土砂等撤去工事で、市長が認めたものについて補助金を交付します。(注意)下記イラスト参照

 

(2)申請できる方

当該土地の所有者又は借地権者で、自己の責任において崩落土砂等撤去工事の費用を負担し、自ら業者に発注する方が交付対象(申請者)となります。なお、申請は1回の自然災害につき1回限りとし、同一の崩落土砂等について複数の方が重複して申請することはできません。

(3)交付金額

崩落土砂等撤去に要する経費で(10万円に満たないものは除く)に2分の1を乗じて得た額とし、20万円が上限となります。(注意)1,000円未満の端数切捨

(4)交付申請期間

令和8年7月27日から令和9年3月31日まで

(5)補助金交付の対象にならないもの

・国、県、市など公共災害復旧事業の対象になる工事

・不適切な管理に起因する土砂崩れ(以前から崩落の危険が確認できながらその対策を行っていない場所など)

・次の災害に備えての予防、補強工事

(6)補助金申請の方法

崩落土砂等撤去補助金交付申請書(別記様式1号)に必要書類を添えて、農山村振興課へ申請してください。詳細は下記「申請から交付の流れ」をご確認ください。

(7)その他

今回の災害においては、土砂撤去が完了している工事でも、工事の証拠書類(領収書、工事内容が確認できる書類、工事前・工事後の写真証拠書類等)が確認できる場合は補助交付対象になりますので農山村振興課までご相談ください。なお、自己の負担で土砂撤去工事を行った場合であっても、領収書や工事前の写真がなく、工事内容が確認できない場合は申請を受け付けられない場合がありますのでご注意ください。

イラスト(PDFファイル:149.1KB)

申請から交付の流れ

1.(申請者)施工業者の選定及び見積書の徴収をしてください。また、地権者、権利者がいる場合は工事の同意を得てください。

2.(申請者)申請書を作成し、市に提出してください。

〇提出書類

・崩落土砂等撤去補助金交付申請書(別記様式第1号)

・位置図等場所が確認できる書類

・工事見積書等、崩落土砂等撤去工事の費用が確認できる書類

・崩落土砂等撤去工事の施工前の状況が確認できる写真

・その他、市長が必要があると認める書類

3.(佐野市)内容を審査し、崩落土砂等撤去補助金交付決定通知書を交付します。

4.(申請者)施工業者に工事を発注し、工事を実施してください。

5.(申請者)工事完了後、崩落土砂等撤去工事実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市へ提出してください。

〇提出書類

・崩落土砂等撤去工事実績報告書(別記様式第9号)

・崩落土砂等撤去工事の領収書の写し

・崩落土砂等撤去工事の復旧後の写真

6.(佐野市)内容を確認し崩落土砂等撤去補助金額確定通知書を交付します。

7.(申請者)崩落土砂等撤去補助金額確定通知書受領後、崩落土砂等撤去補助金交付請求書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市へ提出してください。

〇提出書類

・崩落土砂等撤去補助金交付請求書(別記様式第11号)

・崩落土砂等撤去補助金交付決定通知書(別記様式第2号)の写し

・崩落土砂等撤去補助金交付変更決定通知書(別記様式第5号)の写し

(注意)補助金の額の変更を受けた方が対象

8.(佐野市)内容を確認し、補助金を申請者に交付します。

 

提出先

〒327-0398佐野市役所田沼行政センター2階

農山村振興課 

提出書類様式

この記事に関するお問い合わせ先
農林環境部農山村振興課

〒327-0398
栃木県佐野市田沼町974-3(田沼行政センター)
電話番号:0283-61-1163 ファクス番号:0283-61-1142
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更新日:2026年07月23日