地域計画の変更に関する協議の場の開催について
協議の場の開催
農振農用地からの除外や農地転用を行うにあたり、地域計画の変更(目標地図からの除外)が必要となります。地域計画を変更する際には、農業経営基盤強化促進法第18条第1項により、「協議の場」を設けることとされており、市のホームページに掲載し意見を募ります。
案件
案件がある場合は、こちらに掲載します。
結果の公表
協議結果について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表いたします。
【結果公表R8.3】植野地区(⼤古屋町・庚申塚町) (PDFファイル: 144.5KB)
【結果公表R8.4】界地区(越名町)ほか27地区 (PDFファイル: 12.5MB)
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更新日:2026年07月06日