新たな重点促進区域の設定について(令和6年4月1日~)

1.趣旨

現在、本市では分譲可能な産業用地がないため、業務拡張による移転や新規に進出を希望する企業ニーズに応えられない状況にあります。市においても国道50号沿線開発や北関道沿線開発を推進していますが、産業用地を整備し、分譲が可能な状態になるまでは相当の期間を要します。

そこで、民間開発を前提に、産業用地整備に係る法規制等に一定の配慮を受けることが可能な「地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)」を活用し、民間による産業用地整備を推進したいと考えています。

地域未来投資促進法を活用するためには、都道府県及び市町村による基本計画に重点促進区域を設定する必要があり、佐野市としては令和5年4月1日より植下町において、重点促進区域を設定しております。

この度、令和6年4月1日に新たな栃木県基本計画ついて国の同意が得られ、それに併せて、佐野市内において新たな重点促進区域を設定しました。

2.重点促進区域の概要

新たな重点促進区域

【新規設定区域】

〇面積:約524.1ヘクタール

〇土地利用概況:大部分が市街化調整区域かつ農業振興地域内の農用地区域

〇地域概況:

東北自動車道佐野藤岡インターチェンジから近接しており、区域の中央を国道50号線が東西に横断するなど、良好なアクセス性を有している区域

3.区域選定にあたっての基本的な考え方

・第2次国土利用計画佐野市計画、第2次佐野市都市計画マスタープラン、佐野農業振興地域整備計画書等の上位計画を基に区域を選定しました。

・住居系の市街化区域や今後市街化区域への編入予定の市街化調整区域等を除き、国道50号沿線開発に関する地元要望が出されている植野地区を中心に、広く区域を選定し企業に向けたPRを行っていきます。

・新規設定区域は、植下地区とは異なり、農地転用の配慮を受けることのできる土地利用調整区域は設定せず、重点促進区域のみを設定します。

土地利用調整区域を設定しないため、すぐに開発を行うことはできません。

・農地転用の配慮を受けることのできる土地利用調整区域を定める際には、企業からの具体的な要望を基に、関係各課と調整の上、設定していきます。

 

(注意)開発希望企業が現れた場合

開発を希望する企業が現れた場合は、市と企業で地元住民等への事業説明や国・県への計画申請など企業と一体的に取り組み、用地買収や産業用地整備・工場等整備は企業が実施し、市は各種法令上の手続きや関係機関との協議について協力する予定です。

4.重点促進区域の取り扱い

重点促進区域において開発を希望する企業がない、あるいは企業の立地計画が国・県に承認されない限りにおいては、現行の土地利用について各種法令上の取り扱い(市街化調整区域、農業振興地域内の農用地区域等)に変更はなく、また、個人の土地の売買や改変等に影響を与えることはありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業文化スポーツ部企業誘致課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2024年04月05日