民間開発により産業用地を創出する取組みについて

本市では民間開発により産業用地を創出する取組みとして、この度、植下町において「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下、地域未来投資促進法)」に基づく重点促進区域を設定することになりました。

 

1.趣旨

現在、本市では分譲可能な産業用地がないため、業務拡張による移転や新規に進出を希望する企業ニーズに応えられない状況にあります。市においても国道50号沿線開発や北関道沿線開発を推進していますが、産業用地を整備し、分譲が可能な状態になるまでは相当の期間を要します。

そこで、民間開発を前提に、産業用地整備に係る法規制等に一定の配慮を受けることが可能な「地域未来投資促進法」を活用し、民間による産業用地整備を推進したいと考えています。

地域未来投資促進法を活用するためには、都道府県及び市町村による基本計画に重点促進区域を設定する必要があり、栃木県の基本計画において、佐野市内に重点促進区域を設定し、以下の区域で土地利用調整区域を設定しました。

2.土地利用調整区域の概要

地図3

本区域は、面積が約65ヘクタール、東北自動車道佐野藤岡インターチェンジから3.2キロ、区域南側には国道50号が通り、北側は県道佐野環状線、東側は市道1級1号線に隣接する等、良好なアクセス性を有しています。

全域が市街化調整区域であり、農振農用地区域に指定されていますが、地域未来投資促進法に基づく土地利用調整計画、地域経済牽引事業計画を作成し、栃木県知事より同意・承認を得ることで、農地転用許可の手続きに関する配慮を受けることが可能となります。

3.区域内に土地をお持ちの皆様へ

土地利用調整区域内において開発を希望する企業がない、あるいは企業の地域経済牽引事業計画が同意承認されない限りにおいては、現行の土地について各種法令上の取り扱い(農業振興地域内の農用地区域等)に変更はありません。

また、個人の土地の売買や改変に影響を与えることもありません。

開発を希望する企業が現れた場合には、市と企業で地元の方や地権者の皆様に対し、事業内容の説明や国・県への計画申請など企業と一体的に取組みます。

なお、用地買収や産業用地整備・工場等整備は企業が実施し、市は各種法令上の手続きや関係機関との協議について協力する予定です。

4.開発を希望される企業の皆様へ

土地利用調整区域内において、開発を希望される場合には、佐野市が土地利用調整計画、事業者が地域経済牽引事業計画を作成することになります。

作成した計画について、栃木県知事から同意・承認が得られますと、農地転用許可の配慮を受けることができるようになります。

作成する地域経済牽引事業計画については、推進したい分野や付加価値創出額、経済的効果等に関する適合性を求められることになりますので、栃木県の基本計画、経済産業省のホームページをご確認の上、企業誘致課までご連絡ください。

概要

「地域未来投資促進法(令和2年1月経済産業省・地域経済産業グループ)」より引用

5.参考

地域未来投資促進法とは

地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすような「地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)」を実施する幅広い分野の民間事業者等を支援するものです。詳細は経済産業省ホームページをご覧ください。

栃木県の基本計画

栃木県基本計画について国と県が変更を協議し、令和5(2023)年3月24日付で国から同意を得ました。変更の概要については栃木県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業文化スポーツ部企業誘致課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-25-7031 ファクス番号:0283-20-3029
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年11月16日