クマ等対策・未利用果樹伐採の助成

市有害鳥獣被害対策協議会では、ツキノワグマ等(以下、「クマ等」という。)を人の生活圏内に誘因しないようにするため、果樹が収穫されず放置された果樹(以下、「未利用果樹」という。)を伐採及び処分するための経費の一部を補助します。

クマ等対策・未利用果樹伐採の助成について

申請対象者

未利用果樹の所有者または所有者から同意を得て伐採事業を行う自治会等の団体

申請対象区域

クマ等の生息域(山間部)と排除地域(人の生活圏)との間の緩衝地域とされる三好地区、野上地区、新合地区、飛駒地区、常盤地区、氷室地区の区域及び山間部と隣接する地域

申請対象樹木

山間部と隣接している人の生活圏に育成し、放置または収穫していない柿、栗、桑等でクマ等のエサとなり得る実のなる樹木

補助金の額

5万円を限度額として、対象経費の3分の2の額とする。ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。
(予算の範囲内で補助します。)

申込受付

受付期間

令和7年6月2日~令和7年12月26日

この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部農山村振興課

〒327-0398
栃木県佐野市田沼町974-3(田沼行政センター)
電話番号:0283-61-1163 ファクス番号:0283-61-1142
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更新日:2025年06月24日