農地の利用権設定(基盤法・農地バンク)

農業経営基盤強化促進法(基盤法)を活用することによる利用権設定

農業経営基盤強化促進法を活用することにより契約した農地は、契約期間の満了とともに賃借関係が終了し、貸し手(土地所有者)へ農地が返却されるため、貸し手(土地所有者)にとって安心して農地の貸借が可能となります。

詳細につきましては、(公財)佐野市農業公社へお問い合わせください。電話21-5489

注:農業経営基盤強化促進法改正のため、令和7年3月31日をもって農業経営強化促進法を活用した利用権の設定(新たな土地の貸借契約及び既存の契約更新)が廃止となります。

農地バンクを活用した農地の利用権設定

栃木県農地バンク((公財)栃木県農業振興公社)を活用することにより、公的機関が農地の中間的な受け皿となるため、安心して農地の貸借が可能となります。また、農地の出し手(土地所有者)とっては、賃料が農地バンクを通して確実に支払われ、貸付期間満了後に農地が確実に戻ること、また、受け手(担い手)にとっても、農地の集約化による経営の効率化や長期の借り入れによる安定した営農が可能になる他、賃料の支払い先は農地バンクとなるため、個別に出し手(土地所有者)と賃料の生産をする必要がない等、農地の出し手(土地所有者)と受け手(担い手)の双方にメリットがあります。

ただし、活用の際はいくつか要件を満たす必要がありますので、詳細につきましては、農政課までご相談ください。

農地バンクを活用した農地の利用権設定申請書類

農地バンクを利用したい場合、下記書類を農政課までご提出ください。

なお、ご不明な点等は農政課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部農政課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3043 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2024年05月02日