令和7年度地域農業構造転換支援事業
事業概要
地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援する国の事業です。
事業実施地区
以下の(1)もしくは(2)の要件を満たす地域計画が策定されている地域又は地域計画のブラッシュアップを行い、事業実施年度の翌年度までに当該要件を満たすことが確実であると事業実施主体が認める地域内で行われるものとします。
(1)地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)であること
(2)現行の地域計画か、ブラッシュアップ後の地域計画において、目標集積率が現状の集積率よりも10ポイント以上増加する姿となること
助成対象者
地域計画のうち目標地図に位置づけられた担い手
(注意)認定農業者・認定就農者・集落営農組織・市町村基本構想に示す目標所得水準を達している農業者
対象事業
・農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得、または施設の導入
・農地等の改良又は造成
・リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始又は改善に必要な農業用機械の導入
事業内容の主な要件
・単年度で完了すること
・事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
・事業の対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
・運搬用トラック、パソコン、倉庫等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
・園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされているもの
・「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」への準拠、API連携環境の整備(トラクター、コンバイン、田植機を導入する場合)、飼養衛生管理基準の順守(家畜の増頭・農場の規模拡大を図る目的で機械等を導入等する場合)
・助成対象者の成果目標に直結するものであり、既存の機械等の単なる更新を行うものではないこと。
成果目標
以下のいずれか1つの成果目標(具体的な数値を算出)を設定して目標年度(令和10年度)までに目標を達成していただく必要があります。
ア 経営面積の3割以上又は4ヘクタール以上の拡大
イ 付加価値額の1割以上の拡大
ウ 労働生産性の3パーセント以上の向上
助成金の算出方法
本事業の補助率は 10分の3(上限)です。助成対象者毎の配分上限は以下になります。
1. 法人 : 3,000万円
2. 個人 : 1,500万円
申請方法
・下記相談資料を用意し、農政課と日程調整の上、申請してください
(相談資料)
・令和6年度の青色申告書または直近の決算報告書の写し
・導入を希望する機械等のカタログ等の内容が分かるもの
・導入を希望する機械等の見積書
(注意)上記以外にも、成果目標の根拠資料として資料の提出を必要とします。
相談期限
令和8年1月29日(木曜日)正午
申請期限
令和8年1月30日(金曜日)正午
詳細は事前相談の際に説明します。
事前相談が済んでいない場合、申請を受付することはできません。
注意事項
・本事業は国庫補助事業になります。
そのため、以下の点にご留意の上、補助金の活用をご検討ください。
・本事業は申請者が自ら3年間の計画を作成していただく必要があります。計画に応じで点数化され、点数により本事業の採択の可否が判断されます。そのため、点数によっては当事業を活用できない場合もございます。
・本事業で立てた3年間の目標を達成できない場合、本事業を始めとする類似事業を目標達成まで活用できない可能性があります。その他、目標達成まで毎年追加調査が入りますのでご留意ください。
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更新日:2026年01月22日