水張り実施状況申告書・主食用米作付実施申告書の提出について
「水田活用の直接支払交付金」の交付対象水田につきまして、以下のとおり農林水産省より見直しの内容が示されました。
「水田活用の直接支払交付金」の交付対象水田の見直し
5年間(令和4年度~令和8年度)に一度も水張りが行われていない水田は、令和9年度以降は交付対象外となります。
令和4年度~令和8年度の期間に水張りを行った場合、水張りを行った翌年度から5年間は交付対象となります。
ただし、交付対象となっている5年間に再度水張りを行わなければ6年後から交付対象外となります。
水張りは、水稲作付けにより確認することを基本としますが、以下の1、2のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
1. 湛水管理を1か月以上行うこと
2. 連作障害による収量低下が発生していないこと
ただし、災害復旧や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、5年の間に水張りが行われなくても交付対象外にはなりません。
2の確認方法につきましては、農林水産省から具体的な内容が示されましたら再度ご案内いたします。
つきましては、令和9年度以降も交付対象水田として維持するために以下の書類の提出をお願いいたします。
提出書類
1 フローチャートをご確認いただき該当する場合は、様式Aまたは様式Bを提出してください。
いずれの申告書も水田ごとに1枚ずつ提出してください。
なお申告書が複数必要な場合は適宜コピーしていただくか、佐野市農業再生協議会事務局(佐野市農政課内)までご連絡ください。
2 様式A・様式Bに貼付する写真について
様式A :水張り(湛水)開始日と開始から31日以上経過した湛水写真の2枚を貼付してください。
様式B :水稲作付が確認できる写真を1枚貼付してください。
様式ABともカラーで写真を撮ってください。
様式A【水張り】実施状況申告書(Excelファイル:12.6KB)
様式B「主食用米」作付実施申告書(Excelファイル:12.2KB)
3 提出場所
水張り実施、または主食用米作付け後、速やかに佐野市農業再生協議会事務局(佐野市農政課内)までご提出ください。
申告書および写真を電子データにて提出されたい方は必ず事前にご連絡ください。
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更新日:2024年02月15日