認定農業者制度

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業者が市の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。

認定までの流れ

1 「農業経営改善計画認定申請書」の作成・提出

2 事前指導会の実施

3 関係機関への意見照会

4 農業経営改善計画の認定および認定書の交付

認定基準

1 計画が、市が定めた基本構想に照らし適切であること。

(年間農業所得500万円以上、年間労働時間2,000時間以下)

2 計画が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること

3 計画の達成される見込みが確実であること

4 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること

認定農業者が受けられる主な支援等

1 農業近代化資金・スーパーL資金等の融資制度での優遇措置

2 経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)への加入

3 農業経営基盤強化準備金制度での税制特例措置

新規に認定農農業者になりたい場合

農業経営改善計画の認定申請は、随時受付をしています。

まずは、現在の経営状況等を伺い、ご案内しますので、下記問い合わせ先まで電話等にてご相談ください。

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部農政課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3043 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2025年10月16日