大規模小売店舗立地法に基づく届出について
大規模小売店舗立地法について
大規模小売店舗を設置する際には、大規模小売店舗立地法に基づく届出が必要になります。
大規模小売店舗立地法では、大型の小売商業施設の出店などに伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などを考慮し、出店などに際し、建物設置者が配慮すべき事項と手続きを定めています。
この手続きにおいて、市は、市民の皆さんや関係機関などの意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。
届出受理等に関する権限の移譲について
大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限は、平成22年度より栃木県から佐野市に移譲されました。
対象となる店舗について
店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。
店舗面積に含まれるもの | 売場、ショーウインドウ、店舗案内所など |
---|---|
店舗面積に含まれないもの | 階段、休憩室、事務室など |
大規模小売店舗を立地する際に配慮が必要な事項について
交通 | 駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定など |
---|---|
騒音 | 騒音発生の防止または軽減のための対策など |
廃棄物等 | 廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理など |
街並みづくり | 周辺地域の街並みづくり等への配慮など |
計画書及び届出書の提出について
令和6年1月以降、大規模小売店舗立地法に係る計画書及び届出書の提出は、今までの紙媒体と併せて電子データでも提出をお願いします。紙媒体での提出部数については、届出の内容に応じて変わりますので、産業政策課までお問い合わせください。
電子データ提出にあたっての注意事項
ファイル形式について
PDFでの提出をお願いします。
登記簿謄本を除き、紙媒体の書類をPDFに変換してのご提出はお控えください。
データファイルについて
以下の一覧の種類ごとにデータファイルを分けて提出してください。データファイル名は一覧のファイル名のとおりとし、修正等により再提出する場合は末尾に「_v02」を追記してください。
No | 種類 | ファイル名 |
---|---|---|
1-1 | 店舗の概要に関する書類 |
店舗名称_計画書_010届出概要 または 店舗名称_届出書_010届出概要 |
1-2 | 関係各課等との協議結果(届出時のみ) | 店舗名称_届出書_011_協議結果 |
2 | 交通関係 |
店舗名称_計画書_020交通関係 または 店舗名称_届出書_020交通関係 |
3 | 騒音関係 |
店舗名称_計画書_030騒音関係 または 店舗名称_届出書_030騒音関係 |
4 | その他 |
店舗名称_計画書_040登記簿謄本等 または 店舗名称_届出書_040登記簿謄本等 |
ファイルサイズについて
1ファイルあたり、10メガバイト以内としてください。
意見書の提出について
大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見がある方は、市に対し届出の公告日から4カ月以内に意見書を提出できます。
公告内容の縦覧場所について
- 佐野市産業政策課
- 栃木県ホームページ
栃木県版独自基準について
栃木県では、駐車場算出根拠や交通流動予測について、独自の地域の基準を定めています。
大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域の基準 (PDFファイル: 56.9KB)
大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について (PDFファイル: 259.2KB)
大規模小売店舗立地法に基づく公告・縦覧状況について
関係先リンク(外部ページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業文化スポーツ部産業政策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年01月01日