工場立地法に基づく届出について
工場立地法の規定により、佐野市内において特定工場の新設・変更等を行う場合は、市への届出が必要です。
(注意)届出の際には、事前にご相談ください。
工場立地法とは
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・増設の際には生産施設の面積割合を制限するとともに、敷地内に一定割合の緑地等を設置することを義務付けているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めている法律です。
特定工場とは
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9000平方メートル以上または建築面積3000平方メートル以上
(注意)建築面積は建築基準法による水平投影面積です。延床面積ではありません。
届出の基準
生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限が、業種によって決められています。
緑地面積率
敷地面積に対する緑地面積の割合が区域によって定められています。
環境施設面積率
敷地面積に対する環境施設面積と緑地面積を合わせた面積の割合が区域によって定められています。
(注意)佐野市は、佐野市工場立地法準則条例の制定により緑地面積率等が緩和されています。
佐野市工場立地法準則条例 (PDFファイル: 263.8KB)
佐野市工場立地法準則条例の概要 (PDFファイル: 85.0KB)
区域 | 緑地 | 環境施設 |
---|---|---|
(1)工業専用地域 (2)工業地域 黒袴町(佐野インター産業団地第2期) 石塚町・戸奈良町(佐野田沼インター産業団地) 岩崎町(佐野AWS産業団地) |
5%以上 | 10%以上 |
(3)準工業地域(みかも台産業団地含む。) (4)工業地域(上記(2)の工業地域を除く。) (5)市街化区域外の地域及び無指定区域 |
10%以上 | 15%以上 |
(6)住居・商業系地域 | 20%以上 | 25%以上 |
届出が必要となる場合
新設届
- 特定工場の新設を行う場合
- 敷地面積または建築面積の増加、既存施設の用途変更により新たに特定工場となる場合
変更届
- 敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地等の撤去・配置替え等を行う場合
氏名等変更届
- 氏名又は名称及び住所の変更があった場合
承継届
- 特定工場の地位を承継(譲受、借受、相続、合併又は分割)した場合
廃止届
- 廃業または特定工場でなくなった場合
届出時期
- 新設、変更の場合は工事着工予定日の90日前まで(要件を満たせば30日まで短縮可能)
- その他の届出は遅滞なく届け出てください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業文化スポーツ部産業政策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2021年07月01日