佐野市産業振興支援資金(新事業開拓支援枠)
申込資格
個人にあっては中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有するものをいう。以下同じ。)であり、かつ、当該個人が市の住民基本台帳に記録されている者で、法人にあっては中小企業者等であり、かつ、当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者で、次に掲げる要件を備えているもの
- 佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。
- 融資の申込みをする日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいること。
- 新事業を行うにあたり、次のいずれかであること。ただし、その事業の実施に関する事業計画の認定を受けてから5年以内の事業を対象とする。
(1)ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、中小企業経営強化法に基づく経営革新計画又は異分野連携新事業分野開拓計画の認定など、国、栃木県等から新事業の開拓に該当する旨の認定を受けたもの
(2)産業振興支援資金(新事業開拓支援枠)認定申請書を市に提出し、認定を受けたもの
提出書類
申込資格4(1)に該当するもの
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、中小企業経営強化法に基づく経営革新計画又は異分野連携新事業分野開拓計画の認定など、国、栃木県等から新事業の開拓に該当する旨の認定を受けた事業の認定申請書及び認定書の写し
申込資格4(2)に該当するもの
産業振興支援資金(新事業開拓支援枠)認定書の写し
資金使途
申込資格の4.(1)(2)に規定する事業の実施に必要な運転資金又は設備資金
融資限度
1企業につき 2,000万円。ただし、佐野市産業振興支援資金全体での融資額の合計額が2,000万円以下とする。
融資期間
運転資金
7年以内
設備資金
10年以内
返済方法
毎月分割返済。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。
貸付利率
運転資金
3年以内1.1%
5年以内1.3%
7年以内1.6%
設備資金
5年以内1.3%
7年以内1.6%
10年以内2.1%
連帯保証人
原則として法人の代表者を除いては、連帯保証人を徴求しないこととする。
信用保証料補助
栃木県信用保証協会の保証付き。信用保証料の3分の2の額を市が負担。
産業振興支援資金(新事業開拓支援枠)認定申請に係る手続き
(1) 新事業開拓支援枠認定申請書とともに、新事業計画書、過去3事業年度の決算書の写し、設備資金の根拠資料(カタログ、見積書等)、新事業に要する運転資金であることを示す資料、建物平面図(施設などの新増設又は改築の場合)を産業政策課に提出し、事前に審査を受けるものとする。
(2) 市は、上記申請書等に記載された内容を審査の上、適当と認められるときは、「産業振興支援資金(新事業開拓支援枠)認定書」を申請者に交付するものとする。(従来事業を拡充するための設備投資、床面積の拡大、店舗の増加などは「新事業」に該当しない。また、大手企業によるフランチャイズ化等も「新事業」に該当しない。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業文化スポーツ部産業政策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2024年04月01日