佐野市産業振興支援資金(BCP策定企業支援枠)
申込資格
市の区域内で創業しようとし、かつ、融資の申込みをする日(以下「申込日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者又は現に営んでいる同一事業を全面的に業種転換し、新たに創業する中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有するものであり、かつ、個人にあっては申込日において市の住民基本台帳に記録されている者に、法人にあっては申込日において当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者)で、次に掲げる要件を備えているもの
- 佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営むこと。
- 創業する者にあっては、事業に既に着手しているか事業着手が確認できること。
- BCP(事業継続計画)を策定していること。
必須書類
策定したBCP及び当該BCPを含む事業継続力に係る国の認定書の写し
(注意)BCPの写しは、基本方針や災害想定、重要業務(中核事業)に係る部分のみ提出も可。
資金使途
営業のために必要な運転資金又は
BCPに基づいた必要物品購入のための設備資金(自家発電装置等の設置や防災関係物品の購入等)
融資限度
1企業につき 2,000万円。ただし、佐野市産業振興支援資金全体での融資額の合計額が2,000万円以下とする。
融資期間
運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
返済方法
毎月分割返済。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。
貸付利率
運転資金
3年以内1.1%
5年以内1.3%
7年以内1.6%
設備資金
5年以内1.3%
7年以内1.6%
10年以内2.1%
連帯保証人
原則として法人の代表者を除いては、連帯保証人を徴求しないこととする。
信用保証料補助
栃木県信用保証協会の保証付き。信用保証料の3分の2の額を市が負担。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業文化スポーツ部産業政策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2024年04月01日