佐野市緊急景気対策資金(新型コロナウイルス感染症型)

申込資格

個人にあっては中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市の区域内に事務所又は事業所を有するもの又は栃木県信用保証協会の保証対象者であって、市の区域内に事業所を有するものをいう。以下同じ。)であり、かつ、当該個人が市の住民基本台帳に記録されている者で、法人にあっては中小企業者等であり、かつ、当該法人の所在地が市の区域内として商業登記簿に登記されている者で、次に掲げる要件を備えているもの

  1. 佐野市税条例、佐野市都市計画税条例又は佐野市国民健康保険税条例の規定により課された全ての市税に滞納がないこと。
  2. 融資の申込みをする日において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
  3. 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでいること。
  4. 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1カ月の売上高が前年比で5%以上減少し、その後の2か月を含む3か月間の売上高が5%以上減少する見込みであること若しくはセーフティネット保証又は危機関連保証を利用すること。

資金使途

新型コロナウイルス感染症の影響により生ずる運転資金

融資限度

1企業につき500万円

融資期間

7年以内

返済方法

毎月分割返済。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。

貸付利率

5年以内:1.0%
7年以内:1.2%

連帯保証人

原則として法人の代表者を除いては、連帯保証人を徴求しないこととする。

信用保証

栃木県信用保証協会の保証付き。信用保証料の全額を市が負担。

営業状況調書

佐野市緊急景気対策資金(新型コロナウイルス感染症型)の利子補給について

新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化している中小企業者を支援するため、令和2年度から令和4年度に本資金を利用した事業者に対して、利子補助金の申請受付を行いました。(現在は新規の申請受付は終了しています。)

補助制度名

新型コロナウイルス感染症に係る事業資金借入金返済利子補助金

交付対象者

佐野市緊急景気対策資金(新型コロナウイルス感染症型)を利用した中小企業者

補助金額

佐野市緊急景気対策資金(新型コロナウイルス感染症型)の返済に係る利子の全額

申請手続

  • 既に交付決定を受けている方の申請手続きは不要です。
  • 条件変更等による返済利子額の変更、住所・代表者変更等がございましたら、変更申請を行う必要がありますので、市または借入金融機関までご連絡ください。

請求時の書類

  • 新型コロナウイルス感染症に係る事業資金借入金返済利子補助金交付請求書
  • 返済実績がわかる資料(金融機関発行の返済履歴等)

書式

この記事に関するお問い合わせ先

産業文化スポーツ部産業政策課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年04月01日