インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入れ額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。

インボイス発行事業者となるためには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。

 

インボイスとは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」 の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

  <売手側>
    売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

 <買手側>
    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
 

インボイス制度の説明会

オンライン説明会

全国どこからでも誰でも参加可能なオンライン説明会が開催されています。

国税局・税務署にて開催している説明会等

国税局・税務署で、事業者の方がインボイス制度への理解を深めていただいた上で、それぞれの事業に応じた対応や準備を進めていただけるよう説明会が開催されています。

どなたでも受講が可能(参加費用は無料)です。

インボイス制度対応に関する主な補助金

制度に対応するために、システム等の導入が必要な場合があります。

インボイス制度対応に関する主な補助金をご紹介します。

小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
 

IT導入補助金

「デジタル化基盤導入類型」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援するとともに、インボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するため、「通常枠」よりも補助率を引き上げて優先的に支援する補助金です。

中小機構の「中小企業生産性革命推進事業」

人手不足等の構造変化、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など国の制度変更に対応することが必要となっています。
こうした断続的に行われる大きな制度変更に直面することに柔軟に対応していただくため、中小企業・小規模事業者の制度変更への対応や生産性向上の取組状況に応じて、設備投資、IT導入、販路開拓、円滑な事業承継・引継ぎ等の支援を一体的かつ機動的に実施し、複数年にわたって中小企業・小規模事業者の生産性向上を継続的に支援する事業です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業文化スポーツ部産業政策課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年09月19日