必ずチェック!最低賃金、使用者も労働者も
必ずチェック!最低賃金。使用者も、労働者も。
地域別最低賃金
特定最低賃金対象者を除いた栃木県の区域内の事業場で働く、パート、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
栃木県最低賃金 | 1,004円 | 令和6年10月1日 |
特定最低賃金
18歳以上65歳未満で、次の産業に従事する労働者は特定最低賃金が適用されます。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
塗料製造業 | 1,109円 | 令和6年12月31日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,055円 | 令和6年12月31日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,056円 | 令和6年12月31日 |
自動車・同附属品製造業 | 1,064円 | 令和6年12月31日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 | 1,056円 | 令和6年12月31日 |
内容についての問合せ先
栃木労働局労働基準部賃金室
電話:028-634-9109
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業文化スポーツ部産業政策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年11月26日