必ずチェック!最低賃金、使用者も労働者も

必ずチェック!最低賃金。使用者も、労働者も。

地域別最低賃金

特定最低賃金対象者を除いた栃木県の区域内の事業場で働く、パート、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。

地域別最低賃金時間額一覧
最低賃金の件名 時間額 効力発生日
栃木県最低賃金 1,004円 令和6年10月1日

 

特定最低賃金

18歳以上65歳未満で、次の産業に従事する労働者は特定最低賃金が適用されます。

業種別特定最低賃金時間額一覧
最低賃金の件名 時間額 効力発生日
塗料製造業 1,109円 令和6年12月31日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,055円 令和6年12月31日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,056円 令和6年12月31日
自動車・同附属品製造業 1,064円 令和6年12月31日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 1,056円 令和6年12月31日

 

内容についての問合せ先

栃木労働局労働基準部賃金室

電話:028-634-9109

この記事に関するお問い合わせ先

産業文化スポーツ部産業政策課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2024年11月26日