佐野市男女共同参画に関する条例の骨子(案)に対する意見募集の結果その1

No1「名称」関係

意見の内容

「男女共同参画参画推進条例」とした方がわかりやすいと思う。

意見数

1

意見に対する考え方

性別にかかわりなく誰もがいきいきと暮らせる社会を実現するためには、男女共同参画を前提に、男女が共に社会のあらゆる分野における活動に参画できることを強調して「男女共同参画」としたものです。
名称については、佐野市男女共同参画推進懇話会においても様々な意見や案が出され、議論が重ねられたところです。条例の目的、わかりやすさ、認知度、男女共同参画社会基本法などを総合的に勘案し「男女共同参画推進条例」の名称としたいと考えます。

No2「前文」関係

意見の内容

憲法にうたわれた人権尊重と男女共同参画の理念を地域(市)においても実現していくために制定する条例であることを主として明記すべきである。
男女共同参画はいかなる社会状況においても実現されるべきものであるから、社会経済情勢の急激な変化に対応していくためとする必要性は主旨にそぐわないと思う。

意見数

1

意見に対する考え方

ご意見のように、男女共同参画はいかなる社会においても実現されるべきものと考えます。
この条例は、男女共同参画を前提に、更に男女が共に社会のあらゆる分野における活動に参画できる社会(男女共同参画社会)の実現を目指すものです。
そのため、男女が共に参画する必要性の1つに「社会経済情勢の急激な変化」があることについても盛り込みたいと考えます。

意見の内容

今まで男女共同参画に向けて、行政や女性団体で取組んできており、成果が上がっていることを盛り込んでほしい。

意見数

1

意見に対する考え方

ご意見を踏まえ、「着実に成果はあがってきている」の文言を盛り込みたいと考えます。

第1章No5~11「定義」関係

意見の内容(No7.セクシュアル・ハラスメントについて)

「セクシュアル・ハラスメント」に何が含まれ、何が含まれないのかを市民にきちんと説明する必要があると感じる。

意見数(No7.セクシュアル・ハラスメントについて)

1

意見に対する考え方(No7.セクシュアル・ハラスメントについて)

セクシュアル・ハラスメントの形態は極めて多様であり、判断が微妙な場合があります。
個別の事例について条例で規定するのは困難ですので、今後、啓発活動や相談の申出のなかで明らかにして参りたいと考ます。

意見の内容(No8.ドメスティック・バイオレンスについて)

ドメスティック・バイオレンスの対象を、配偶者のほかに同性パートナーも加えてほしい。

意見数(No8.ドメスティック・バイオレンスについて)

1

意見に対する考え方(No8.ドメスティック・バイオレンスについて)

現在の法律(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)では同性パートナー同士のドメスティック・バイオレンスについては、想定しておりませんので、ご意見としてお聞きかせいただきました。

意見の内容(No10.事業者について)

「事業者」とは、「個人・法人その他の団体」以外の事業者もありうると思うので、あえて具体的標記はせず、「事業を行なうものすべて」でとめても良いのではないか

意見数(No10.事業者について)

1

意見に対する考え方(No10.事業者について)

ご意見の趣旨は盛り込まれているものと考えます。

No12~21「基本理念」関係

意見の内容(No14.「社会における制度又は慣行についての配慮」について)

「性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会における制度又は慣行をなくすよう努める」の「なくす」をもう少し緩やかな言葉にしてほしい。

意見数(No14.「社会における制度又は慣行についての配慮」について)

1

意見に対する考え方(No14.「社会における制度又は慣行についての配慮」について)

男女共同参画社会の形成を阻害する要因となる「性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会における制度又は慣行」は、なくしていく必要があるため、「なくす」の文言を使用したいと考えます。なお、ここでは男女共同参画社会の形成を阻害しない制度や慣行までなくすように求めているのではありません。

意見の内容(No14.「社会における制度又は慣行についての配慮」について)

「性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会における制度又は慣行」になにが含まれるのかを明確に伝える必要があると考えます。

意見数(No14.「社会における制度又は慣行についての配慮」について)

1

意見に対する考え方(No14.「社会における制度又は慣行についての配慮」について)

「性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会における制度又は慣行」に何が含まれるのかは、社会的な合意を得る必要があります。個別の事例について条例で規定するのは困難ですので、今後、啓発活動や施策を通して明らかにして参りたいと考えます。

意見の内容(No15.「政策等の立案及び決定への共同参画」について)

「…確保されるよう配慮されること」となっていますが、市の積極的姿勢を示す意味で「確保されること」とした方が良いと思います。

意見数(No15.「政策等の立案及び決定への共同参画」について)

1

意見に対する考え方(No15.「政策等の立案及び決定への共同参画」について)

政策等の立案及び決定には、市における政策の立案及び決定のほか、民間の企業、団体等における方針の決定も含まれていることを考慮し、現行どおりの文言を使用したいと考えます。

意見の内容(N0.16家庭生活における活動と他の活動の両立について)

女性の社会への参加を促すものばかりが目に付きます。男性と同じように女性が過労死するようになっても、日本国の向上につながりません。
むしろ、これまで格下の労働とされてきた育児・家事労働が企業での労働と同様の地位に向上することにより、男性も女性も自分の意思で家事や育児労働が選べる社会になることを望みます。

意見数(N0.16家庭生活における活動と他の活動の両立について)

1

意見に対する考え方(N0.16家庭生活における活動と他の活動の両立について)

この条例は、一人ひとりの個性を尊重し多様な選択を認め合い、女性も男性も共に能力を発揮できる社会を目指しています。家庭生活における活動と他の活動についても、男女とも両立が図られるよう配慮される必要があります。
そして、家事や育児について男女が共に参画していくことで、家事や育児などの共通認識が得られ、その重要性が認識されていくものと考えます。

意見の内容(N0.16家庭生活における活動と他の活動の両立について)

事業所での保育施設建設・運営に対する援助や育児休暇などの制度の一般化を進めことが大切であると考えます。

意見数(N0.16家庭生活における活動と他の活動の両立について)

1

意見に対する考え方(N0.16家庭生活における活動と他の活動の両立について)

今後、事業所における保育施設建設・運営に対する援助制度や“育児休業は父親もとれる”などの育児休業制度の周知を図って参りたいと考えます。

意見の内容(No17.「教育の場における配慮」について)

No25の「教育者の責務」と一緒にして、No17は削除しても良いのではないでしょうか。

意見数(No17.「教育の場における配慮」について)

1

意見に対する考え方(No17.「教育の場における配慮」について)

男女共同参画を推進するためには、男女共同参画についての正しい知識と理解が必要になります。それを教える場として教育の果たす役割は大変重要ですので、現行どおり基本理念に盛り込みたいと考えます。

意見の内容(No19.「性と生殖に関する健康と権利の尊重」について)

これを条例に盛り込むこととしたことに賛成します。

意見数(No19.「性と生殖に関する健康と権利の尊重」について)

1

意見に対する考え方(No19.「性と生殖に関する健康と権利の尊重」について)

条例の制定に努めて参ります。

意見の内容(No19.「性と生殖に関する健康と権利の尊重」について)

市は市民の健康を守る一番の行政機関なので、この理念にのっとり、市民への「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」の意識の浸透、女性特有の病気や妊娠・出産に対する医療・福祉サービスの充実、婦人科検診受診率の向上、周産期及び乳児の死亡率を低下させる取り組み、20歳未満の人工妊娠中絶の実施率を下げる取り組みなどを、保健、福祉、教育などの関係機関が一体となって取り組んでいくことを求めます。

意見数(No19.「性と生殖に関する健康と権利の尊重」について)

1

意見に対する考え方(No19.「性と生殖に関する健康と権利の尊重」について)

ご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。

意見の内容(基本理念について)

現在の女性は妻や母になる機会を犠牲にして、社会参加している様に見受けられます。女性本来の姿を取り戻してほしいと思います。そのために、出産・育児などに十分な時間の取れる、立場を保障されるような一項を入れて欲しいと思います。

意見数(基本理念について)

1

意見に対する考え方(基本理念について)

男女共同参画は、「育児は女性」などの固定的な性別役割分担を求めるのではなく、一人ひとりの個性を尊重し多様な選択を認め合い、男女が共にその能力を十分発揮できる社会を目指しています。育児などは必要により男女とも十分な時間がとれることが重要と考えます。
また、職場や家庭等において、母性が保護されることは大変重要なことであると考えます。そのため、本条例の基本理念にも.「性と生殖に関する健康と権利の尊重」が盛り込んであります。

意見の内容(基本理念についてへ)

「同性愛指向を持つ市民への配慮」を規定してほしい。

意見数(基本理念についてへ)

1

意見に対する考え方(基本理念についてへ)

「同性愛指向を持つ市民への配慮」を盛り込むことについては、国の動向や市民の認知状況を見ながら対処して参りたいと考えておりますので、今後の検討課題とさせていただきます。

No22「市の責務」関係

意見の内容1

男女共同参画を推進する上での根拠となるので、財政上の措置について記載すべきと思います。

意見数

1

意見に対する考え方

市の責務に「…男女共同参画に関する施策の推進に必要な体制の整備に努める」と明記されております。その中に財政上の措置も含まれているものと考えます。

意見の内容2

頭で理解しているようでも個別問題となると温度差が見られる現状を改善し、市民が市政運営に参画しやすい環境をより進めるためにも、市役所の各課に男女共同参画担当主任(仮称)の配置を検討したらよいと思う。男女共同参画の視点から各課の施策に対する認識も変わるのではないかと思います。

意見数

1

意見に対する考え方

今後、検討して参りたいと考えております。

No23「市民の責務」関係

意見の内容

「市民は市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならないこと」について、削除してもいのでは。市と市民は対等な関係にあるため、条例で市の施策に協力することを求めるのはいかがなものか。

意見数

1

意見に対する考え方

市が男女共同参画を推進するうえで、市民の協力は大変重要な要素です。市の責務にも「市民、事業者、教育関係者等と連携又は協働し、率先して取り組む」と明記されております。また、男女共同参画社会基本法にも「国民は・・・男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない」と規定しております。
男女共同参画は市と市民が共に力を合わせ推進していく必要がありますので、市民の責務にも市への協力を盛り込みたいと考えます。

No24「事業者の責務」関係

意見の内容1

事業者は市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならないことについて、削除してもいのでは。市と事業者は対等な関係にあるため、条例で市の施策に協力することを求めるのはいかがなものか。

意見数

1

意見に対する考え方

市が男女共同参画を推進するうえで、事業者の協力は大変重要な要素です。市の責務にも「市民、事業者、教育関係者等と連携又は共同し、率先して取組む」と明記されております。また、男女共同参画社会基本法にも「国民は・・・男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない」と規定しております。(国民に事業者含む)
男女共同参画は市と事業者が共に力を合わせ推進していく必要がありますので、事業者の責務にも市への協力を盛り込みたいと考えます。

意見の内容2

事業者の責務に、労働時間の短縮、家庭責任と仕事の両立を可能とする職場環境づくり、男女均等な雇用機会の確保等に積極的に取り組むことを明記すべきである。

意見数

1

意見に対する考え方

男女共同参画を推進するためには事業者の果たす役割は大きいものがあります。そのため、事業者の責務として、「基本理念にのっとり積極的に男女共同参画の推進に取り組むこと、市の施策に協力すること、取り組み状況調査へ協力すること」が盛り込まれています。
なお、基本理念には「家庭における活動と他の活動の両立」、「政策等の立案及び決定への共同参画」など雇用の場においても配慮されるべき事項も盛り込んであります。

意見の内容3

事業者の責務に、市が行なう施策の協力と報告については、努力義務とし、必要があるときは、適切な措置を講じるよう市長が勧告できるようにすべきである。

意見数

1

意見に対する考え方

男女共同参画は、市民、事業者、教育関係者の皆様の主体的な取組があってはじめて推進できるものです。そのため、事業者に対する義務規定や市長の勧告権については、できる限り設けるべきでないと考えます。

No25「教育関係者の責務」関係

意見の内容1

教育関係者は市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならないことについて、削除しても良いのでは。市と教育関係者は対等な関係にあるため、条例で市の施策に協力することを求めるのはいかがなものか。

意見数

1

意見に対する考え方

市が男女共同参画を推進するうえで、教育関係者の協力は大変重要な要素です。市の責務にも「市民、事業者、教育関係者等と連携又は共同し、率先して取組む」と明記されております。また、男女共同参画社会基本法にも「国民は…男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない」と規定しております。(国民に教育関係者含む)
男女共同参画は市と教育関係者が共に力を合わせ推進していく必要がありますので、教育関係者の責務にも市への協力を盛り込みたいと考えます。

意見の内容2

教育関係者に言及したのは、他者に対して教えたり指導したりする者の責務の重さを特に重要なポイントと考えてのことだと思うが、その重要さが充分に表現されていないように思える。

意見数

1

意見に対する考え方

男女共同参画を推進するためには、教育の果たす役割は大きいものがあります。そのため、基本理念に「教育の場における配慮」が盛り込んであります。
また、教育関係者の責務には、「基本理念にのっとり…」と規定しておりますので、教育の重要性も含めて表現されているものと考えます。

第2章No27「教育の分野における措置」関係

意見の内容

佐野市には高校が数校ありますが、佐野高校及び佐野女子高校が性別によって受験資格の有無を決定しているにも関わらず、同程度の学力水準を維持できていないことについて、佐野市が今後、この男女共同参画に関する条例が有効になったとき、どう対応していくべきだと考えているのかを市民に明確に伝えるべきだと考えています。

意見数

1

意見に対する考え方

県立高校のあり方については、現在、県で協議中でありますので、今後変化が見られるものと考えます。

No33「積極的改善措置」関係

意見の内容1

委員の委嘱について、市の委嘱する委員には積極的改善措置を講じないのだろうか、付属機関等の委員だけなのだろうか。

意見数

1

意見に対する考え方

執行機関としての委員会等の委員については、市長が議会に提案し、議会の議決により任命するものですので、この項目に盛り込むのはそぐわないものと考えます。しかし、執行機関としての委員会等の委員についても、できる限り男女の均衡が図れれるよう配慮して参りたいと考えます。

意見の内容2

女性職員への言及について、事務職の女性の割合が少ないと思うので採用時の配慮についても言及してほしい。同時に保育士等への男性職員の積極的採用も言及してほしい。

意見数

1

意見に対する考え方(女性職員への言及について)

ご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。

意見の内容3

市は付属機関等の委員の任命又は委嘱にあたって積極的改善措置を講ずることができるとしたことは賛同できる。条例制定後は、推進計画において数値目標を設定し、すみやかに男女の均衡が図れるよう、付属機関担当部署の指導をしていくべきである

意見数

1

意見に対する考え方

数値目標を設定し、その達成に努めて参りたいと考えております。

意見の内容4

女性職員の登用にあたって均等な機会を確保することについては賛同できる。登用後もサポート体制をとるなど、登用後の定着や人材の育成・開拓に力を入れるべきである。

意見数

1

意見に対する考え方

ご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。

意見の内容5

市は付属機関等の委員への女性の任用にあたっては、NGOの女性団体、公募などで幅広い人材を確保することを求めます

意見数

1

意見に対する考え方

今後とも、公募を含め幅広い人材の確保に努めて参りたいと考えております。

第3章No38「性別による権利侵害の禁止」関係

意見の内容

この項目を条例に盛り込むことに賛成します。
加えて、市は被害者救済のために実効ある措置を講ずることを明記すべきである。
被害者がたとえ暴力から逃れようとしても、逃れた後の自立支援が用意されていなければ難しいと思う。
シェルターの確保や民間シェルターへの助成、被害者の訴訟・就労支援、加害者への教育など本格的な対策を講じてほしい。

意見数

1

意見に対する考え方

ドメスティック・バイオレンス(DV)については、配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所などの関係機関と連携し、適切に対応していくことが重要と考えております。そのため、「市長は、申出を受けたときは、関係機関と連携し適切に対応すること」について盛り込んであります。
また、被害者救済対策についてのご意見については、今後の施策の参考とさせていただきます。

No39「公衆に表示する情報への配慮」関係

意見の内容

どこまでが表現の自由で、どこからが権利の侵害か、市民に明示することが大切だと思います。
また、その判断をするときにその決定権を持つ者が既に性別役割分担意識を持っているわけですから、最善の方法をいうのはありえません。その上で、佐野市がどのように決定していくのか、市民に明示することが大切だと思います。

意見数

1

意見に対する考え方

個別の事例について条例で規定するのは困難ですので、今後、啓発活動等を通して明らかにして参りたいと考えております。
なお、条例には、男女共同参画を阻害する行為に関する相談があった場合は、「関係機関と連携し適切に対応すること及び必要に応じ佐野市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くこと」が盛り込まれてあります。また、申出のあった相談の対応状況については、全て審議会に報告することになっております。
審議会は市民各界各層で構成されておりますので、公平・中立な判断が図られていくものと考えます。

No40「男女共同参画を阻害する行為に関する相談の申出」関係

意見の内容

これを適切かつ迅速に処理し、公平・中立な立場で救済を行なう第三者による専門機関を設置することを求めます。

意見数

1

意見に対する考え方

条例には、「相談があった場合は関係機関と連携し適切に対応すること及び必要に応じ佐野市男女共同参画審議会の意見を聴くこと」が盛り込まれてあります。また、申出のあった相談の対応状況については、全て審議会に報告することになっております。
審議会は市民各界各層で構成されておりますので、公平・中立な救済が図られていくものと考えます。

第4章No41~46「佐野市男女共同参画審議会」関係

意見の内容(4.委員の委嘱について)

4.委員の委嘱について、(1)~(4)に揚げる者だけでなく事業者、教育関係者も加えてほしい。

意見数(4.委員の委嘱について)

1

意見に対する考え方(4.委員の委嘱について)

ご意見の内容については(2)関係団体の推薦を受けた者の中で、対処して参りたいと考えております。
なお、現在の佐野市男女共同参画懇話会においても関係団体から推薦を受けた者として、事業者、教育関係者が委嘱されております。

意見の内容2

審議会の会議は原則として公開するものとする、としてほしい。

意見数

1

意見に対する考え方

ご意見を踏まえ、規則に会議の公開について盛り込みたいと考えます。

「その他」関係

意見の内容1

よく日常使われる「女性の社会進出」という言葉は、暗に家庭が社会の一部ではないという認識を露呈しています。これは誤りであることを骨子では表現していますが、学校・職場/地域などと並列して書かれている箇所では、必ずといってよいほど家庭が最後に書かれていました。家庭が他の社会機構と同様に取り扱われるべきである、という主張は、男女共同参画を推進する上で重要なものだと考えています。

意見数

1

意見に対する考え方

条例の制定に努めてまいります。

意見の内容2

市の公共施設において、女性の使用を容易にする対策(トイレの面積の男女比の見直し、託児室の設置等)を講じて欲しい。
また、市民病院の産婦人科、小児科の充実と女性専用外来の新設を要望します。

意見数

1

意見に対する考え方

ご意見は、今後の施策の参考とさせていただきます。
なお、現在、市民病院には女性外来が設置されております。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部人権・男女共同参画課

〒327-0398
栃木県佐野市田沼町974-3(田沼行政センター)
電話番号:0283-61-1140 ファクス番号:0283-61-1142
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更新日:2019年12月02日