男女共同参画に関する条例の骨子(案)
これは、市民の皆様のご意見を参考に、議論を重ねることを目的に作成したもので、この内容がそのまま条例案になるものではありません。
- 名称・前文
- 第1章 総則
- 第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
- 第3章 男女共同参画を阻害する行為の制限
- 第4章 佐野市男女共同参画審議会
- 第5章 雑則
項目 | 条例に盛り込む事項 | 説明 |
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名称 | 「佐野市男女共同参画推進条例」とすること。 |
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前文 | 日本国憲法には、基本的人権の尊重を基本原則に、個人の尊重、法の下の平等がうたわれていること。 また、国連の国際婦人年、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准、男女共同参画社会基本法の制定、栃木県男女共同参画推進条例の制定など様々な分野で男女共同参画に向けた取り組みが進められてきたこと。本市においても、これらの取り組みと連動しつつ男女共同参画社会の実現に向け様々な取り組みを進めてきたこと。 しかし、社会的及び文化的に形成された性別による固定的な役割分担意識や慣行、更に、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスなどの人権侵害が発生していること。更に、少子高齢化、家族形態や地域社会の変化、高度情報化、経済の成熟化及び国際化など社会経済情勢は、急激に変化していること。 このような状況に対応していくためには、一人ひとりの人権が尊重され、性別にかかわりなく誰もがその個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現が本市においても重要であること。 私たち市民は、誰もがいきいきと暮らせ、豊かで活力のある佐野市をつくるため、男女共同参画の推進に取り組んでいくことを決意し、この条例を制定すること。 |
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項目 | 条例に盛り込む事項 | 説明 |
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目的 | 1 この条例は、男女共同参画を推進するため、基本理念を定め、市民、事業者、教育関係者及び市の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定め、これを総合的かつ計画的に推進することを目的とすること。 | 本条例の解釈や運用の指針となる基本的な考え方を示すものです。 |
定義 (男女共同参画) |
(定義) 1 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 |
条例中使用する用語の中で、その意味を特に明らかにしておく必要がある用語について冒頭に定めるものです。 基本法では、「男女共同参画社会の形成」を定義していますが、本条例では市、市民、事業者及び教育関係者が取り組みやすくするため、個々の具体的な取り組み(行為)を求める「男女共同参画」について定義します。 |
定義 (積極的改善措置) |
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 |
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定義 (セクシュアル・ハラスメント) |
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動を行なうことにより相手方の生活環境を害する行為又は性的な言動を受けた相手方の対応によりその者に不利益を与える行為をいう。 |
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定義 (ドメスティック・バイオレンス) |
(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者から受ける身体的暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。 |
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定義 (市民) |
(5) 次に掲げる者のいずれかに該当する者をいう。
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例えば市内に滞在している人が、セクシュアル・ハラスメントを受けた場合などが想定されますので、市民の範囲を広く定めます。 |
定義 (事業者) |
(6) 営利、非営利に関わらず、市内において事業活動を行なうすべての個人又は法人その他の団体をいう。 | 企業に限らず、団体における活動においても、男女共同参画を推進していく必要があるので、事業者の範囲を広く定めます。 |
定義 (教育関係者) |
(7) 学校教育、社会教育、家庭教育その他のあらゆる教育に携わる個人又は法人その他の団体をいう。 | 学校教育に限らず、あらゆる教育の場で男女共同参画の教育を推進していく必要があるので、教育関係者の範囲を広く定めます。 |
基本理念 | 1 男女共同参画は、次の各号に掲げる事項を基本理念として、推進されなければならないこと。 | 基本理念を定めることにより、運用上の基準にもします。 基本法第3条~第7条を踏まえ、本市の考えも加えました。 |
基本理念(男女の人権の尊重) | (1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他男女の人権が尊重されること。 |
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基本理念(社会における制度又は慣行についての配慮) | (2) 性別による固定的な役割分担意識等に基づく社会における制度又は慣行をなくすよう努めるとともに、これらにとらわれることなく多様な生き方を選択することができるよう配慮されること。 |
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基本理念(政策等の立案及び決定への共同参画) | (3) 男女が社会の対等な構成員として、政策及び方針の立案及び決定に平等に参画する機会が確保されるよう配慮されること。 | 政策及び方針の立案及び決定の場に多様な意見が取り入れられることが誰もが住みよい佐野市の構築につながります。それらの場への女性の参画が不十分である状況を踏まえ、男女が平等に参画していく必要があります。 基本法第5条の理念を踏まえて記述します。 |
基本理念(家庭生活における活動と他の活動の両立) | (4) 家族を構成する男女が相互の協力及び社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域、その他社会のあらゆる分野における活動とが両立できるよう配慮されること。 |
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基本理念(教育の場における配慮) | (5) 学校教育、社会教育、家庭教育その他のあらゆる教育の場において、男女共同参画の理念に基づいた教育が行われるよう配慮されること。 | 男女共同参画を推進するためには、教育の果たす役割は大変重要でありますので、記述します。 |
基本理念(異性に対する暴力的言動の根絶) | (6) 男女が互いに人権を尊重し、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスなどの異性に対するあらゆる暴力的な言動の根絶が図られるよう努めること。 | 男女間における暴力的言動の根絶を図ることは、基本的人権の尊重にもつながる重要な事項であるため記述します。 |
基本理念(性と生殖に関する健康と権利の尊重) | (7) 妊娠、出産その他の性と生殖に関し、男女が互いの性を理解するとともに、性に関するお互いの意思を尊重し、もって生涯にわたり健康な生活を営む権利が尊重されるよう配慮されること。 |
男性も女性も、自らのからだについて、正しい知識、情報を得て、自ら判断し、健康を享受できることが大切です。そのためには、情報提供や健康管理に関する取組みを行なう必要があります。国連で提唱された「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利)」の浸透をはかるため記述します。 (注意)リプロダクティブ・ヘルス/ライツ:1994年の国際人口・開発会議で提唱された概念で、翌年の第4回世界会議で女性の人権として位置づけられました。いつ何人子供を産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子供が健康に生まれ育つこと等が含まれ、思春期や更年期における健康上の問題など生涯を通じて性と生殖に関する健康が確保されることの重要性を提唱したものです。 |
基本理念(性同一性障害者等に対する配慮) | (8) 性同一性障害を有する者又は先天的に身体上の性別が不明瞭である者に配慮されること。 |
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基本理念(国際的協調) | (9) 男女共同参画の推進と密接な関係を有する国際社会の動向に留意されること。 |
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市の責務 | 1 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施しなければならないこと。 2 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、市民、事業者、教育関係者、国、他の地方公共団体等と連携し、又は協働し、かつ、率先して取り組むものとすること。 3 市は、第1項に規定による男女共同参画に関する施策の推進に必要な体制の整備に努めるものとすること。 |
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市民の責務 | 1 市民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画の推進に努めなければならないこと。 2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならないこと。 |
男女共同参画を推進するためには、市民一人ひとりがあらゆる場において主体的に行動していくことが重要であるため、記述します。 |
事業者の責務 | 1 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画の推進に取り組むように努めなければならないこと。 2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならないこと。 3 事業者は、事業活動における男女共同参画の取り組み状況について市長から報告を求められた場合は、協力するよう努めなければならないこと。 |
事業者における方針の立案及び決定、家庭生活における活動との両立支援、セクシュアル・ハラスメントなど事業者という立場と責任において対策をとる必要があるため、市民と区別して記述します。 |
教育関係者の責務 | 1 教育関係者は、その教育を行うに当たっては、基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画の推進に取り組むように努めなければならないこと。 2 教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならないこと。 3 教育関係者は、その教育を行うに当たっての男女共同参画の取り組み状況について市長から報告を求められた場合は、協力するよう努めなければならない。 |
男女共同参画を推進して行くためには、教育の果たす役割は大きいものがあるため、市民と区別して記述します。 |
項目 | 条例に盛り込む事項 | 説明 |
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基本計画の策定等 | 1 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとすること。 2 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市民の意見を反映させることができるような措置を講ずるとともに、佐野市男女共同参画審議会の意見を聴くものとすること。 3 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとすること。 |
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教育の分野における措置 | 1 市は、学校教育、社会教育、家庭教育その他あらゆる教育の分野において、男女共同参画意識の醸成、個性及び能力の育成等の男女共同参画の推進のために必要な措置を講ずるように努めるものとすること。 | 市が教育分野におる男女共同参画を推進するために、様々な支援を行っていく必要があるため記述します。 |
農林業及び家族経営的な商工業等の分野における措置 | 1 市は、農林業及び家族経営的な商工業等の分野において、男女が個人として、能力を十分に発揮し、正当に評価され、及び対等な構成員として経営活動及び地域における活動に進んで参画する機会が確保されるよう必要な措置を講ずるように努めるものとすること。 |
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市民等の理解を深めるための措置 | 1 市は、市民、事業者及び教育関係者が男女共同参画についての関心と理解を深めるとともに、男女共同参画の推進に向けた取組みを積極的に行うことができるよう啓発活動、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとすること。 | 人々の意識の中には、今なお固定的な役割分担意識が残り、それが男女共同参画を推進するうえで、大きな障壁となっています。男女共同参画への理解を深め、行動に移すことができるよう、啓発、情報提供、研修会などを行っていく必要があるため記述します。 |
活動への支援 | 1 市は、市民、事業者及び教育関係者が行う男女共同参画の推進についての自主的な活動を支援するため、情報の提供、助言、人材の育成その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。 | 市と市民、事業者及び教育関係者が共に男女共同参画を推進をしていく必要があります。市が、市民、事業者及び教育関係者の自主的な活動を支援することにより、一層の推進が図られるため記述します。 |
施策の策定等にあたっての配慮 | 1 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、若しくは変更し又は実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとすること。 | 市の施策は広範多岐にわたるため、直接男女共同参画の推進に関する施策でなくても、結果的に男女共同参画に影響を及ぼすことも想定されることから、施策の策定、変更及び実施に当たって配慮する必要があるため記述します。 |
積極的改善措置 | 1 市は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じているときは、市民、事業者、教育関係者等と協力し、積極的改善措置が講じられるように努めるものとすること。 2 市は、附属機関及びこれに準ずる機関の委員の委嘱又は任命に当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、できるかぎり男女の均衡を図るように努めるものとすること。 3 市は、女性職員の職域の拡大、能力開発及び職場環境の整備に努めるとともに、職員の登用に当たっては、性別にかかわらず、本人の意欲と能力に応じて、均等な機会を確保するように努めるものとする |
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情報の収集及び調査研究 | 1 市は、男女共同参画の推進に関し必要な情報の収集及び調査研究を行なうものとすること。 | 男女共同参画を推進して行くためには、様々な情報の収集及び調査研究を行う必要があるため記述します。 |
実施状況等の公表 | 1 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等報告書を作成し、これを公表しなければならないこと。 | 市の男女共同参画に関する施策への理解と協力を求めていくためには、積極的に情報を公表する必要があるため記述します。公表することにより得られた意見を次の取り組みに反映させることもできます。 |
市の施策に関する意見又は苦情の申出 | 1 市民、事業者及び教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する意見又は苦情を市長に申し出ることができること。 2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、適切に対応するものとすること。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、佐野市男女共同参画審議会の意見を聴くことができること。 3 市長は、意見又は苦情の内容及びその対応状況について、毎年、佐野市男女共同参画審議会へ報告するものとすること。 |
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項目 | 条例に盛り込む事項 | 説明 |
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性別による権利侵害の禁止 | 1 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはならないこと。 2 何人も、セクシュアル・ハラスメント又はドメスティック・バイオレンスなどの男女間の暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を与える行為を言う。以下「男女間の暴力的行為」という。)を行ってはならないこと。 3 前2項に定めるもののほか、何人も、性別により権利を侵害する行為を行ってはならないこと。 |
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公衆に表示する情報への配慮 | 1 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント又はドメスティック・バイオレンスなどの男女間の暴力的行為を助長し、若しくは連想させる表現その他男女共同参画の推進を阻害する恐れのある表現を行わないよう努めるものとすること。 | 「表現の自由」はもとより尊重されるべきものですが、その権利が濫用され人権を侵害することがあってはならないことから、社会一般に向けた表現行為の配慮について記述します。 |
男女共同参画を阻害する行為に関する相談の申出 | 1 市民は、性別による差別的取扱い又は男女共同参画を阻害する行為に関する相談を市長に申し出ることができること。 2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、関係機関と連携し、適切に対応するものとすること。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、佐野市男女共同参画審議会の意見を聴くことができること。 3 市長は、相談の内容及びその対応状況について、毎年、佐野市男女共同参画審議会へ報告するものとすること。 |
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項目 | 条例に盛り込む事項 | 説明 |
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佐野市男女共同参画審議会 | 1 男女共同参画の推進を図るため、佐野市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置くこと。 | |
佐野市男女共同参画審議会 | 2 審議会は、次に掲げる事項を所掌すること。 (1)この条例の規定によりその権限に属された事務を処理すること。 (2)市長の諮問に応じて、男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができること。 (3)前2号に定めるもののほか、男女共同参画の推進に必要があると認められる事項について、市長に意見を述べることができること。 |
この条例の規定によりその権限に属された事務とは、NO.27「基本計画の策定」、NO.36「市の施策に関する意見・苦情の申出」、NO.40「男女共同参画を阻害する行為に関する相談の申出」に関する事務です。 |
佐野市男女共同参画審議会 | 3 審議会は、委員15人以内をもって組織すること。 4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱すること。 (1)男女共同参画に関し識見を有する者 (2)関係団体の推薦を受けた者 (3)市議会議員 (4)公募に応じた者 5 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満にならないように努めるものとすること。 |
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佐野市男女共同参画審議会 | 6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。 7 委員は、再任されることができること。 |
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佐野市男女共同参画審議会 | 8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めること。 |
項目 | 条例に盛り込む事項 |
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委任 | 1 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めること。 |
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更新日:2019年12月02日