令和6年4月1日に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が令和6年4月1日から施行されました。

この法律は、女性が日常生活または社会生活を営むに当たり女性でのあることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進することで、人権が尊重され、女性が安心し、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的としています。

この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む)をいいます。

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

相談窓口等

困難な問題を抱える女性への支援プラットフォーム「あなたのミカタ」(厚生労働省)

DVや性暴力といった困難な問題を抱える女性のための支援ポータルサイトです。「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づき、さまざまな支援情報や各自治体の無料相談窓口を掲載中です。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部人権・男女共同参画課

〒327-0398
栃木県佐野市田沼町974-3(田沼行政センター)
電話番号:0283-61-1140 ファクス番号:0283-61-1142
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更新日:2024年08月30日