新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号)が令和3年2月13日に施行され、差別的取り扱い等の防止に関する規定が設けられました。

感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けるのないよう、ご協力をお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部人権・男女共同参画課

〒327-0398
栃木県佐野市田沼町974-3(田沼行政センター)
電話番号:0283-61-1140 ファクス番号:0283-61-1142
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年03月09日