犬・猫のマイクロチップの義務化とワンストップサービスについて
犬・猫のマイクロチップの義務化について
令和4年6月1日からペットショップやブリーダーで販売される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されました。
制度の概要
- 犬や猫を販売する業者は、犬・猫にマイクロチップを装着することが義務付けられました。
- マイクロチップを装着した犬・猫は指定登録機関への登録が義務化されます。
- マイクロチップの情報を登録した犬・猫の所有者や住所などの情報を変更する場合には、所有者がその変更を行います。
- すでに飼育されている犬・猫への装着は努力義務となります。
マイクロチップに関する詳細は、環境省または指定登録機関のホームページをご覧ください。
ワンストップサービス制度加入の見合わせについて
令和4年6月1日よりワンストップサービス制度(狂犬病予防法の特例制度)が開始されています。
犬を飼いますと、狂犬病予防法に基づき、犬の所在地を管轄する市町村への登録と、登録時に交付される鑑札の装着が義務付けられておりますが、ワンストップサービス制度に加入している市町村では、マイクロチップの登録情報や届出が狂犬病予防法に基づく登録申請や届出とみなされ、犬に付いているマイクロチップが鑑札とみなされるため、市町村の窓口での手続きや鑑札が不要となる制度です。
(注意)マイクロチップが鑑札とみなされた場合においても、年1回の狂犬病予防注射の接種と狂犬病予防注射済票の装着は必要です。
本市では、ワンストップサービス制度の開始にあたり制度の実施方法等に係る検討を行いましたが、制度加入について見合わせることとしました。そのため、本市での犬の登録手続きについては、今までどおり、環境政策課窓口での手続きが必要となりますのでご了承ください。
ワンストップサービス制度に加入することになりましたら、ホームページや広報等でお知らせいたしますのでよろしくお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部環境政策課
環境係
〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2022年11月28日