犬の登録と狂犬病予防注射について

狂犬病ウイルスは、狂犬病に感染した動物の唾液中に含まれ、この動物に咬まれることで感染が拡大していきます。狂犬病はほとんど全てのほ乳類に感染し、様々な神経症状を起こします。人も動物も発症した場合の死亡率は100%であり、とても恐ろしい感染症です。

狂犬病の発症後の有効な治療法は存在しておらず、感染の予防が最も重要な対策となっております。そのため、犬の飼い主には、犬の登録と飼い犬への狂犬病予防注射の接種が、狂犬病予防法により義務付けられており、違反した場合には直罰が規定されています。

現在、日本は清浄国となっており、国内での感染の拡大は確認できておりませんが、世界では毎年約5万人もの人が、狂犬病により命をおとしている状況です。日本が清浄国であることを維持するためにも、犬の飼い主には責任ある行動が求められております。

犬の登録について

犬を取得した日(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に犬が所在する市町にて登録を行ってください。犬の登録は、その犬の生涯で一回となります。
登録をすると「犬の鑑札」が交付されますので、必ず飼い犬に着けてください。飼い犬が迷子になったときに、飼い主を探す手掛かりにもなります。

登録申請のできる場所

  • 環境政策課(みかもクリーンセンター内)
  • 「登録申請及び注射済票の交付が可能な市内の動物病院一覧」に記載の動物病院
  • 公益社団法人栃木県獣医師会に所属の動物病院

登録手数料

3,000円

必要書類

注射済票の交付について

犬の飼い主は、毎年、4月1日から6月30日までに1回の狂犬病予防注射を飼い犬に接種させることとなっております。
接種後は、すみやかに「注射済票」の交付を受けてください。注射済票は、狂犬病予防注射が完了した公的な証明書ですので、必ず飼い犬に着けてください。なお、注射済票の交付を受ける際には、登録番号が記載されているもの(犬の鑑札等)の提示が必要となります。

注射済票の交付が受けられる場所

  • 環境政策課(みかもクリーンセンター)
  • 「登録申請及び注射済票の交付が可能な市内の動物病院一覧」に記載の動物病院
  • 公益社団法人栃木県獣医師会に所属の動物病院

(注意1)環境政策課で交付を受ける場合には、注射済証明書を持参してください。

(注意2)動物病院で交付を受けられるのは、当該動物病院で注射を接種した場合に限ります。

交付手数料

550円

(注意1)注射料金等は含んでおりません。

登録申請及び注射済票の交付が可能な市内の動物病院一覧
病院名 住所 電話番号
飯塚動物病院 佐野市多田町917 0283-62-1416
セントラルアニマルクリニック 佐野市金吹町2354 0283-22-0734
のぞみ動物病院 佐野市栃本町2429-1 0283-62-7921
野本動物病院 佐野市越名町266 0283-21-3808
アルファ動物病院 佐野市大橋町3235-35 0283-22-8887

 

公益社団法人栃木県獣医師会に所属の動物病院

詳しくは(公社)栃木県獣医師会ホームページをご覧ください。

栃木県獣医師会バナー

転入・転出のとき

佐野市へ転入したときは、転入してから30日以内に、犬の登録事項変更届に前居住地で交付された鑑札及び注射済票を添付して環境政策課へ提出してください。
また、市外へ転出したときは、転出してから30日以内に、転出先の自治体に、転出先で備える犬の登録事項変更届に佐野市の鑑札及び注射済票を添付して提出してください。

登録内容の変更について

犬の登録事項(犬の所在地、犬の所有者の住所・氏名、犬の所有者)に変更があったときは、変更があったときから30日以内に、犬の登録事項変更届を提出してください。

犬の登録事項変更届(PDFファイル:70.6KB)

飼い犬が死亡したとき

犬が死亡した日から30日以内に、犬の死亡届に鑑札及び注射済票を添付して提出してください。

犬の死亡届(PDFファイル:333.9KB)

犬の鑑札及び注射済票の再交付について

犬の鑑札及び注射済票は、犬に着けることが義務付けられています。もし、破損、紛失してしまった場合には、再交付を受けてください。

再交付が受けられる場所

  • 環境政策課(みかもクリーンセンター内)

再交付にかかる手数料

  • 犬の鑑札1,600円
  • 注射済票340円
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
環境係

〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2019年12月02日