特定外来生物とは
海外起源の外来種であって、生態系などへ被害を及ぼすもの又は及ぼすおそれのあるものの中から「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で指定されるものを特定外来生物といいます。
指定された種は、飼育、栽培、保管及び生きたまま運搬することが原則禁止となります。
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環境係
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更新日:2019年12月02日