佐野市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和条例について

理念・目的

再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備)の設置について必要な事項を定めることにより、本市の美しい自然環境及び景観を維持し、並びに安全で安心な生活環境の保全を図るため本条例を制定しました。

施行日

平成30年7月1日から施行しました(許可事業については平成30年10月1日から施行、9月30日までは届出制となります)。
(注意)設置事業(附帯工事を含む工事)の開始の時期により判定します。

条例の手続きについて

条例で指定する保全地区を含む事業、または事業面積が5万平方メートル以上の事業については、許可制になります。また、事業面積が5百平方メートル以上の設置事業は届出制となります。

 本条例に基づく手続き等を行ったときは、「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」で定める事業概要書の提出は不要となります(本条例に該当せず、発電出力50キロワット以上となる事業となった際は同指導指針に基づき、事業概要書の提出が必要です)。

保全地区

  • 土砂災害警戒区域
  • 砂防指定地
  • 河川区域、河川保全区域
  • 鳥獣保護区
  • 良好な住宅地、良好な住環境及び良好な住宅団地としての市街地形成を目指すもの(佐野新都市高萩・越名地区、田沼北地区の一部)
  • 国や県、市が指定した史跡、名勝、天然記念物に係る区域
  • 県立自然公園の区域
  • 県自然環境保全地域
  • その他、市長が指定する地区(現状はなし)

再生可能エネルギー発電設備を設置される際には、事前に、環境政策課へご相談ください。
(注意1)保全地区に該当するかの確認先は下記リンクをご覧ください。

(注意2)土地利用の事前協議、各法令に基づく申請手続き等と並行して、事前にご相談くださいますよう、よろしくお願いします。

既存の事業者について

本条例施行の前に、既に再生可能エネルギー発電設備を設置し、事業を開始している事業者においては、本条例の24条から26条が適用になります。
引き続き設備を適正に管理していただくとともに、異常発生時は迅速な対応をお願いします。また、事業廃止時は適正な処分をお願いします。

条文・様式等

令和3年12月20日の施行規則の改正により、様式を要領で定めることとなりました。

これに伴い、様式の変更等がされています。

以下の条文及び様式をご確認いただき、今後の申請等の際には、新様式での手続きをお願いします。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
環境係

〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2022年11月01日