悪質な不法投棄・埋め立て行為にご注意ください

あなたの土地は大丈夫ですか

「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「良い土で土地を埋め立ててあげます」などと、うまい話を持ちかけられ安易に同意してしまった結果、本人の意図するところと異なり、大切な土地に廃棄物が搬入されたり、違法に埋め立てられてしまったという事例があります。

土地所有者の方からすれば、「騙された」「こんなことは聞いてなかった」ということもあるかと思いますが、これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。

廃棄物が搬入された現場では、周辺への悪臭や害虫の発生による生活環境の悪化だけではなく、ずさんな管理による廃棄物の飛散等による周辺住民の財産に危害を及ぼす可能性もあります。貸した後も、日々の見回り等の管理を徹底し、未然に防止しましょう。

違法な残土処理や土砂等の埋立てを行った現場では、集中豪雨や台風などで地盤が緩むと、土砂等の流出やがけ崩れの災害が発生しやすく、大変危険です。また、被害が拡大すると、周辺地域の財産や人命にまで危害を及ぼすことになってしまいます。そのため、土砂等の埋立て事業を行うには、あらかじめ「佐野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(以下、土砂条例という。)等の許可を受けることとしています。土砂等の搬入を行う事業者に所有する土地を貸そうとしている方は、事業者と契約する前に市にご相談ください。

また、不法投棄や不法な埋立て行為を目的としていることを知りながら土地を売買した場合においても、災害が発生した場合には、ほう助の従犯として責を問われる可能性がありますのでご注意ください。

ひとりひとりの意識が公害や災害の発生を抑制することにつながります。安易に土地を提供せず、大切な土地や地域の安全を守りましょう。

土砂の搬入を行おうとしている方へ

自身の利益を優先し、周辺や地域の方への影響を顧みず行動していませんか。所有者の同意があるから、自身の土地だから、他の人に迷惑をかけてもいいという考えは正しい行動ではりません。

違法な残土処理や土砂等の埋立てを行った現場では、集中豪雨や台風などで地盤が緩むと、土砂等の流出やがけ崩れの災害が発生しやすく、場合によっては周辺地域の財産や人命にまで危害を及ぼすことにつながってしまうかもしれません。

土砂等による埋立てや盛土には、事業を行う前に土砂条例等の許可が必要になる場合がございます。事業を計画している方は、事前に市に確認を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
環境係

〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2022年06月21日