令和7年4月1日より「宅地造成及び特定盛土等規制法」が運用開始となります
「宅地造成及び特定盛土等規制法」が運用開始になって変わる点
今までは土砂等による埋立てに関して「佐野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(以下、市土砂条例という。)で、埋立てによる災害の防止と汚染された土砂等による土壌の汚染の防止を目的に市が規制を行ってきました。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、盛土規制法という。)が運用開始となる令和7年4月1日からは、盛土規制法により災害の防止の規制を、「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」(以下、県土砂条例という。)により土壌汚染の防止の規制を栃木県が行うことになります。
(注意1)市土砂条例で許可をしている案件については、引き続き市が規制を行うことになります。
(注意2)市土砂条例で指導等を行っている案件については、引き続き廃止となった市土砂条例の指導の対象となるだけでなく、盛土規制法による指導の対象となる場合もあります。
盛土等を検討している方へ
計画に余裕をもって、必ず事前に相談してください
・盛土規制法に関すること:栃木県県土整備部都市政策課盛土安全推進班(電話028-623-2801)
・県土砂条例に関すること:栃木県県南環境森林事務所環境対策課(電話0283-23-4445)
近所で行われている盛土が気になったら
盛土の規模によりますが、許可を受けて実施する盛土の場合、表示看板が必ず設置されます。看板のない不審な盛土等を見つけた場合は、環境政策課までご相談ください。
土地を貸してほしいという話にはご注意を
「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「良い土で土地を埋め立ててあげます」などと、うまい話を持ちかけられ安易に同意してしまった結果、本人の意図するところと異なり、大切な土地に廃棄物が搬入されたり、違法に埋め立てられてしまったという事例があります。
土地所有者の方からすれば、「騙された」「こんなことは聞いてなかった」ということもあるかと思いますが、違法な盛土がされた場合、盛土規制法ではその土地所有者も罰則の対象となります。安易に土地を貸したりしないように注意をしましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部環境政策課
環境係
〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2025年03月31日