土砂等の埋立てについて

佐野市内において、搬入した土砂等により500平方メートル以上の埋立て、盛土または他の場所への搬出を目的として土砂等の一時的なたい積を行う場合には、「佐野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」による許可が必要となります。

埋立て等を行う場合には事前にご相談をお願いします。

条例の概要について

土砂等の埋立て等の適正化を図り、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等による土壌の汚染や土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を未然に防止するための条例です。

ご注意

令和3年4月1日より市規則が改正され、地質検査や水質検査の項目において、「カドミウム」の基準値を「検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下」、測定方法を「日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55・2、55・3又は55・4に定める方法」に改め、「トリクロロエチレン」の基準値を「検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下」に改めます。
地質検査等のため令和3年4月1日以降に採取した試料については、改正された規則に基づく検査が必要となりますので、ご注意願います。

主な遵守事項について

  • 土壌に係る安全基準の遵守
  • 特定事業(500平方メートル以上の埋立事業)の許可
  • 埋立てに係る構造基準の遵守
  • 土砂等運搬車両への表示
  • 定期検査の実施など

手続きについて

申請書及び届出書一覧

申請書などについては、書類ダウンロードのページからお取り寄せください。

許可申請手数料

  • 許可申請手数料 52,000円
  • 変更許可申請手数料 33,000円
  • 譲受けの許可申請手数料 33,000円

条例・規則

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
環境係

〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2021年07月27日