ご家庭等での廃棄物の焼却はやめましょう

毎年、ご家庭等での廃棄物の焼却が原因による近隣トラブルが発生しています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、ご家庭等での廃棄物の焼却は、原則禁止されています。また、違反すると懲役や罰金などの直罰が規定されています。

廃棄物の焼却は、煙や臭いなど近隣トラブルの原因にもなりますので絶対にやめましょう。廃棄物は清掃センターへの搬入や業者に処理を依頼するなど適切に処分をしましょう。

一部抜粋

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日号外法律第137号)

(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を処理してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれに併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四号 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 

「焼却の禁止の例外となる廃棄物の焼却」に該当する場合であっても、近隣に迷惑がかかる場合には直ちに中止してください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
環境係

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更新日:2021年09月27日