事業系ごみについて
事業系ごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「佐野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、自らの責任において適正に処理することとされています。
飲食店や店舗、事務所などの事業活動に伴って排出されるごみは、一般家庭用のごみステーションには出せません。
事業系ごみとは
事業系ごみの処理方法
事業系ごみの処理の流れ
事業系ごみの減量と適正処理の手引き (PDFファイル: 1.1MB)
(注意)令和元年10月の消費税改定により、ごみ処理手数料は10キログラムにつき220円となりました。
事業系ごみについてのQ&A
質問:事業系ごみって?
回答:事業系ごみとは、質や量にかかわらず、事業活動を行う上で発生したすべてのごみをいいます。また、事業系ごみは、その種類により、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
質問:事業活動とは?
回答:事業活動とは、店舗、会社、事務所、工場などの営利を目的とする活動だけでなく、病院、学校、官公署、社会福祉施設などの公共的サービス活動も含まれます。
質問:事業系一般廃棄物にはどんなものが該当するの?
回答:事業活動から出されるごみの内、紙くずや木くず、厨芥類(飲食店などから出る食品ごみ)などが該当します。(業種によっては、産業廃棄物となる場合があります。)
質問:事業系ごみは、近くのごみステーションに出していいの?
回答:ごみステーションは、家庭から出るごみのみを対象としていますので、事業所から出るごみは、量に関わらず出すことはできません。事業者自ら処理施設に搬入するか、収集・運搬の許可を受けている事業者に委託し、適正に処理してください。
質問:事業系一般廃棄物を直接市の施設へ搬入した場合の手数料は?
回答:ごみ処理手数料は、10キログラムにつき220円となります。ただし、多量の持ち込みの場合にはお断りする場合がありますので、多量にあるときには、市環境政策課までお問い合わせください。
質問:店舗付住宅の個人商店のごみも事業系ごみ?
回答:店舗付住宅の個人商店のごみは、家庭からのごみとお店からのごみに、きちんと分けなければなりません。そして、お店からのごみは事業系ごみですので、ご自身で適正に処理してください。もし、家庭からのごみとお店からのごみが分別されず混同した状態でごみステーションに出されている場合は、違反ごみとしてごみステーションに残されます。
質問:どうして事業系ごみを市は収集しないの?
回答:廃棄物処理法第3条第1項に、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されていますので、事業者自ら処理してもらうことになるため、市では収集しません。
質問:ごみを自分で焼却していいの?
回答:ごみの焼却は、廃棄物処理法第16条の2に規定する場合を除き禁止されています。これは、いわゆる"野焼き"では、ダイオキシン類やばい煙などの発生を抑制するのが難しく、大気中に広く拡散してしまい、人の健康や生活環境へ支障をきたす恐れがあるためです。なお、"野焼き"に対しては、次の罰則等があります。
- 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科(法人に対しては3億円以下の罰金)(廃棄物処理法第25条、第32条)
- 生活環境保全上生じた支障を除去する命令(措置命令)
(廃棄物処理法第19条の4)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部環境政策課
クリーン推進係、廃棄物対策係、施設係、一般廃棄物処理施設対策担当
〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-23-8153 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2023年07月05日