小出力発電設備(太陽光・風力)の事故報告義務化について
小出力発電設備について事故報告が義務化になりました
事故報告制度について
令和3年4月1日から、電気事業法第38条で定める小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備と20kW未満の風力発電設備について、感電、電気火災、他の物件への損傷事故、設備の破損等があった場合の事故報告が必要となります。
発電設備の事業者におかれましては、設備の適正な管理をお願いします。
詳しくは、以下の経済産業省ホームページをご確認ください。
問い合わせ先
経済産業省 関東東北産業保安監督部 電力安全課
電話番号 048-600-0392
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部環境政策課
環境係
〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2021年03月11日