「きれいなまちづくり推進条例」を守りましょう

市民の良好な生活環境を保全し「きれいなまち」になるために、「きれいなまちづくり推進条例」が施行されています。

きれいなまちづくりを推進するために

環境美化活動に積極的に参加しましょう

普段の生活の中で生活環境に対する意識を高め、周辺の方への配慮を行いましょう。町会等で実施する環境美化活動には積極的に参加し「きれいなまち」を心がけましょう。

 

環境美化活動の実施に努めましょう

事業者の方は、事業活動を行う地域において環境美化活動の実施に努め「きれいなまち」に貢献しましょう。

 

所有する土地は適正に管理しましょう

周辺の方を不快な気持ちにさせないように、所有している土地は適正に管理し「きれいなまち」を目指しましょう。

 

ごみを放置したり、放棄することはやめましょう

ごみは放置されると、周辺の方が不快と感じる原因となります。清掃センターへの搬入や業者に処理を依頼するなど適正に処分し「きれいなまち」を心がけましょう。また、ごみをみだりに投棄することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。絶対にやめましょう。

 

自動販売機にごみ箱を設置しましょう

自動販売機を設置した場合は、空き缶等を回収するごみ箱を設置し「きれいなまち」に貢献しましょう。また、設置したごみ箱は適正に管理しましょう。

 

ペットのふんは適正に処理をしましょう

ペットのふんは、飼い主が責任をもって処理を行い「きれいなまち」を心がけましょう。また、散歩などでペットを公共の場に連れ出すときには、かならずふんを処理するための用具を携行し、すみやかに回収しましょう。ふんを放置することは絶対にやめましょう。

 

空き地は適正に管理しましょう

空き地を放置し草などが繁茂してしまうと、害虫の発生元になったり、周辺の方の良好な生活環境を損なう原因となることがあります。空き地の管理をしている人は、こまめな確認と適正な管理を行い「きれいなまち」を心がけましょう。

 

 

「きれいなまちづくり推進条例」を守ることは、近隣間でのトラブルを回避することにもつながります。普段から、ひとりひとりが生活環境への意識を高め「きれいなまち」を目指しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
環境係

〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2021年09月29日