浄化槽の適正な維持管理及び合併処理浄化槽への転換促進について
浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、正しく使用することと保守点検・清掃・法定検査を定期的に実施することが必要です。
また、単独処理浄化槽や汲み取り便槽ご使用の方は、合併処理浄化槽へ転換しましょう。単独処理浄化槽や汲み取り便槽は、台所やお風呂などの生活雑排水を処理することが出来ないため、そのまま川に放流されてしまい、水質の悪化につながります。
市では、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から、生活雑排水も処理できる合併処理浄化槽への転換を促進しています。転換の際は、市の補助金制度がありますのでご活用ください。
浄化槽の維持管理に必要な浄化槽管理者の3つの義務
保守点検
浄化槽の点検・調整、消毒薬の補充などを行います。
家庭用の浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行う必要があります。
県知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」に委託してください。
栃木県浄化槽保守点検登録業者名簿(外部リンク:栃木県環境保全課ホームページ内)
清掃
浄化槽内の汚泥の引き抜きを行います。
年に1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
市長の許可を受けた「浄化槽清掃業者」に委託してください。
業者名(五十音順) | 事業所所在地 | 電話番号 |
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株式会社柳営 | 佐野市豊代町930-2 | 85-4111 |
有限会社佐野防疫社 | 佐野市小見町970-1 | 62-2436 |
有限会社城南興業 | 佐野市富岡町1437 | 22-1999 |
法定検査
浄化槽法で定められている検査で2種類あります。浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査します。
県の指定検査機関による検査を受けてください。
検査名 | 法第7条検査 | 法第11条検査 |
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検査時期 | 使用開始後4~8ヵ月目までの間 | 毎年1回 |
検査料金 | 9,000円 | 3,300円 |
検査内容 | 水質検査・外観検査・書類審査 |
(注意)浄化槽設置後の水質検査(7条検査)や定期検査(11条検査)を受けないと指導・命令などを受けることになり、命令違反者は罰則(30万円以下の過料)の対象となります。
栃木県リーフレット
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部環境政策課
環境係
〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
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更新日:2024年03月12日