よくある質問とその答え (FAQ):佐野市事業所等用EV等充電設備導補助金補助金

補助対象者

Q.補助対象となる事業所は?
A.市内に事業所、事務所、店舗、工場を置く事業者になります。

Q.市内の事業者が市外の事業所に設置する場合も補助対象になりますか?
A.補助対象になりません。佐野市内の事業所に設置する場合に補助対象になります。

Q.市内の事業所に設置工事を行うにあたり、市外の事業者が施工しても補助対象になりますか?
A.補助対象になります。

Q.次世代自動車(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車)を所有していない状態で、充電設備を先に設置しても補助対象になりますか?
A.補助対象になります。

Q.元々、事業所にEV等充電設備が設置されていて、追加で新品を設置した場合は補助対象になりますか?
A.補助対象になります。

補助対象設備

Q.補助対象となる充電設備に指定はありますか?
A.経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金事業における補助の対象となる充電設備に限ります。

補助の対象となる充電設備は、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の導入補助金(別窓)にて確認してください。

Q.中古品を購入して設置した場合は補助対象となりますか?
A.補助対象になりません。新品で購入したものが補助対象になります。

Q.住宅用みたいな壁面に付ける200Vコンセントも対象になりますか?
A.充電用スタンドに限らず、充電用コンセントも補助対象になります。

補助額・補助対象経費

Q.設置費用が無料で自己負担はなかったが、補助対象になりますか?
A.補助対象になりません。補助対象設備の購入および設置に係る費用に3分の1を乗じて得た額を補助金の額としているため、自己負担なしだと対象外になります。

Q.急速充電設備の場合の補助額は?
A.どの補助対象設備も一律に上限が10万円になります。

Q.市内と市外に複数箇所設置したが、経費はどうしたらよいか?
A.市内事業所に設置してかかった分の経費で申請してください。

Q.複数箇所に設置し、市内事業所に設置してかかった分の経費が分からない場合はどうしたらよいか?
A.全体でかかった経費から市内事業所分を按分して算出したものを補助対象経費として申請してください。

提出書類

Q.補助金申請は設置工事前と設置工事後に申請しますか?
A.設置工事後に申請してください。その際、提出書類に設置状況や本体に貼付されている型式や製造番号が分かるものをご提出いただきます。

Q.事業所が佐野市にあり、本社が別の場合は申請者は誰になりますか?
A.EV等充電設備の設置工事を契約したご契約者様になります。添付書類の領収書、明細書または契約書の写しで確認いたします。

Q.補助対象設備の保証書がない場合は?
A.メーカーの出荷証明書を提出してください。(製造番号及び出荷日が記載されているもの)

Q.異なる補助対象設備を同時に設置したが、申請はどのように行いますか?
A.1回の申請でまとめて申請していただくか、工事費等の内訳が書類等で把握できるなら別々に申請していただいて差し支えありません。

Q.補助対象設備の設置場所の位置図とはどういうものですか?
A.市内に設置した事業所周辺の地図になります。目印になるような建物等も合わせて表記するようお願いいたします。

その他

Q.複数回申請することはできますか?
A.年度内に2回まで申請可能です。

Q.国の補助金と併用できますか?
A.併用可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部気候変動対策課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7302 ファクス番号:0283-20-3046
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更新日:2025年03月06日