よくある質問とその答え (FAQ):佐野市次世代自動車導入促進補助金
補助対象車両
Q.いつ購入した車両が補助対象になりますか?
A.車検証の初度登録された日から起算して1年を超えない新車になります。(車検証の登録年月日と初度登録年月が同一年であること)
Q.佐野市外の販売店で購入したが、補助対象になりますか?
A.佐野市内にある販売店で購入された車両が対象となるため、市外の販売店での購入は補助対象外になります。
Q.リース、サブスクリプション(サブスク)での購入や所有は補助金の対象になりますか?
A.対象になりません。
Q.残価設定型での購入は補助対象になりますか?
A.契約期間が5年以上のものに限り、補助対象となります。
Q.割賦払いで購入したため、車検証の所有者住所は契約業者で、使用者住所は申請者だが補助対象になりますか?
A.割賦払いでの購入の場合は、使用者住所を所有者住所とみなすため、対象になります。
Q.電気自動車Aを購入して補助金の申請をしました。その後、プラグインハイブリッド車またはAとは違う種類の電気自動車Bを購入した場合は補助金の対象になりますか?
A.対象になります。ただし、電気自動車Aは1年間(残価設定の場合は5年間)は保有してください。
補助対象者
Q.市外から佐野市内の事業所に通勤しているが、対象になりますか?
A.対象になりません。車検証交付時及び補助金申請時に市内に居住している方が対象になります。
提出書類
Q.売買契約書とはどういう書類になりますか?
A.自動車を購入した際の売買契約書や自動車注文書になります。契約者や契約日、金額、購入した販売店、購入した車両等について確認します。
Q.購入代金の領収書とはどういう書類になりますか?
A.購入した補助対象車両の支払いを証する書類になります。割賦払いの場合はその契約書の写しになります。契約書類等の金額と支払いを証する書類の金額が一致するようにしてご提出ください。
Q.契約書類等の金額と支払いを証する書類の金額が一致とはどういうことか?
A.支払い方法が複数ある場合は、それぞれの支払いを証する書類をご提出いただき、合計額が契約書類等の金額と一致するようにしてください。
例)頭金を現金で支払い、残りを割賦払いで支払った。
現金の領収書または支払いを証する書類 及び 割賦払いの契約書の写しをそれぞれ提出してください。
Q.ペーパーレスのため、紙のカタログがないのですが、どうしたらいいですか?
A.自動車メーカーのウェブページから補助対象車両のページや諸元表などを印刷してください。
Q.住民票の写しや納税証明書は必要ですか?
A.提出書類の誓約書兼同意書に申請者本人による署名(または記名押印。記名のみは不可。)することで、添付を省略できます。
Q.補助対象車両の保管場所の位置図とはどういうものですか?
A.申請者の自宅周辺の地図になります。目印になるような建物等も合わせて表記するようお願いいたします。
その他
Q.代理申請は可能ですか?
A.可能です。ただし、誓約書兼同意書については本人署名または記名押印をしたうえでご提出ください。
Q.災害時の給電協力とはどのようなものですか?
A.災害時に市内が停電している状況等において、市長の要請により、避難所等まで補助対象車両を運転していただく、または市職員がお借りして運転し、避難所等運営のための電源を供給していただくことを想定しています。
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市民生活部気候変動対策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7302 ファクス番号:0283-20-3046
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更新日:2025年03月26日