よくある質問とその答え (FAQ):佐野市省エネ家電購入支援補助金

補助対象家電

Q.補助対象製品を教えてください。
A.補助対象となるのは、令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年1月31日までに、市内の販売店で購入した新品の家庭用のエアコン、冷蔵庫、照明器具のうち、統一省エネラベルの多段階評価点が下記の条件を満たすものになります。

  • エアコン(★3.0以上)
  • 冷蔵庫(★3.0以上)
  • 照明器具(★4.0以上)

統一省エネラベルの多段階評価点は、店頭又は資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイト(別窓)にて確認してください

Q.佐野市外の店舗やインターネット等の通信販売で購入した家電製品は対象になりますか?
A.この事業は、市内の事業者応援も兼ねていることから、市外の店舗やインターネット等の通信販売での購入は対象外となります。

Q.市内で別に暮らしている家族や親せき、友人に贈る家電製品は対象になりますか?
A.対象となりません。申請者(世帯主)の住民票住所の自宅に設置する家電製品のみが対象となります。

Q.申請受付期間前、または申請期間後に購入した家電製品は対象になりますか?
A.対象となりません。期間内に購入及び設置して申請してください。

Q.申請期間内に家電製品を購入しましたが、配送や取付工事は申請期間外になりました。補助の対象になりますか?
A.対象となりません。申請期間内に設置を完了してください。

Q.エアコンの省エネ基準の目標年度は、2027年、2010年のどちらですか?
A.2027年になります。省エネ型製品情報サイトでは「エアコン2027」のカテゴリーで検索してください。

Q.会社の事務所に補助対象家電を購入設置したが、補助対象になりますか?
A.補助対象になりません。市民向けの補助金のため、事業所への設置は対象外になります。

Q.店舗と住宅の併用住宅であり、設置したのが店舗部分になるが補助対象になりますか?
A.補助対象になりません。住宅部分に設置した場合に対象になります。

Q.新築時に設置した補助対象家電は、対象になりますか?
A.住宅メーカーが発注して設置するものは対象外です。施主が市内販売店で購入して支給するものは対象になります。

補助対象者

Q.申請は誰の名義で申請すればいいですか?
A.世帯主の名義で申請してください。世帯主以外だと補助対象者にはなりません。

Q.令和6年度にエアコンを購入設置して、補助金が交付されました。今年度は別の部屋のエアコンを購入したいと思います。補助金の申請はできますか?
A.令和5年度または令和6年度に補助金が交付されていると、令和7年度は交付できません。

Q.令和6年度に冷蔵庫を購入設置して、補助金が交付されました。今年度はエアコンを購入したいと思います。補助金の申請はできますか?
A.過去に交付された区分でなければ申請できます。

Q.令和6年度補助金の申請期間中に補助対象家電を購入設置しましたが、令和6年度の予算が終了したので、補助金はもらえませんでした。令和7年度補助金の対象となりますか?
A.令和7年度の補助金の申請対象となる補助対象家電は、令和7年4月1日から令和8年1月31日までに市内の販売店で購入し設置したものになりますので、対象となりません。

補助対象経費・補助金額

Q.何が補助対象経費に該当しますか?
A.補助対象家電の購入費に加え、その家電の設置費用や買い換え時の撤去・処分費用も該当になります。設置・撤去・処分費用がある場合は、その旨が記載されている領収書のコピーや、金額の入っている家電リサイクル券のコピーなどの提出してください。

Q.販売店の割引やポイント値引きがあった場合、補助対象経費はどうなりますか?
A.値引きした後の金額になります。なお、複数購入した際にまとめて値引きされている(どの製品に対しての値引きかが明確でない)ときは、値引き額を購入製品の価格に応じて按分して下さい。

Q.補助対象家電を複数購入したが、補助対象経費はどのように計上したらいいですか?
A.同じ品目については(例えば照明器具を2つ購入など)複数分の購入にかかった経費として全てまとめて一度に申請してください。同じ品目について追加での申請は出来ません。
また、異なる品目については、品目ごとに分けて計上してください。

Q.補助申請後に対象品目の既存家電を廃棄(家電リサイクル)しました。廃棄手数料分を追加申請できますか。
A.あとから追加しての申請はできません。購入経費は全てまとめて一度に申請してください。

Q.販売店による延長保証料は、購入及び設置に係る経費に該当しますか?
A.非該当になります。延長保証料の類を除いて申請してください。なお、延長保証書自体は、申請書添付書類の「販売店が発行した保証書の写し」として写しを添付可能です。

Q.買換え時に廃棄するエアコンの廃棄手数料は購入経費に当たりますか?
A.購入経費になります。家電リサイクル券などの写しを一緒に添付してください。

Q.購入経費は消費税込ですか? 消費税抜きですか?
A.消費税込の金額を記入してください。

提出書類

Q.住民票の写しや納税証明書は必要ですか?
A.申請書の下部にある調査同意欄に世帯主本人による署名(または記名押印。記名のみは不可。)することで、添付を省略できます。原則、調査同意欄への署名をお願いします。ご同意になれない場合は、補助要件確認のため、住民票(続柄に世帯主と記載あり)と納税証明書(過去5年度分)を添付してください。なお、住民票と納税証明書の発行には発行手数料がかかります。
(注意)電子申請は市長が調査することに同意いただくことで申請可能となるので、添付不要です。

Q.店舗購入時に頭金を支払って、設置時に残額を支払った場合はどの領収書を提出したらいいですか?
A.頭金と残額支払い時の両方の領収書をご提出ください。片方のみだと追加の提出をお願いすることになります。

Q.レシートをコピーして提出しようとしたが、他にも購入したものがあり、レシートが長いため補助対象家電のところが写るように折ってコピーしてもいいですか?
A.割引額やポイント値引き等の補助対象家電以外の部分を確認する可能性があるため、全体を縮小するか原本をご持参ください。

Q.補助対象家電を複数購入したが、提出書類はどのようになりますか?
A.同じ品目については(例えば照明器具を2つ購入など)
複数購入分それぞれの
・購入したことがわかる書類
・経費の額がわかる書類
・統一省エネラベルが確認できるカタログ等の写し
・保証書の写し
・設置したことがわかる写真
をご提出ください。
異なる品目については、品目ごとにご提出ください。

Q.購入した補助対象製品を自宅に設置したことがわかる写真は、スマートフォンやカメラを窓口で見せれば足りますか?
A.窓口で申請する場合は、写真を紙に印刷して申請書に添付してください。(スマートフォン等での写真表示は、申請書類の保管ができないので受付できません。)

Q. 補助対象製品の統一省エネラベルが確認できるカタログ等を撮影した写し(又は写真データ)とは、どのようなものですか

A.商品カタログの掲載ページや省エネ型製品情報サイトの検索結果のスクリーンショットなどになります。一例を載せますので参考にしてください統一省エネラベル

 「カタログ等を撮影した写し」の参考例その2 省エネ型製品情報サイトのスクリーンショット

Q.購入した補助対象製品を自宅に設置したことがわかる写真(又は写真データ)とは、どのようなものですか

A.一例を載せますので参考にしてください

補助対象製品を自宅に設置したことがわかる写真例

電子申請

Q.レシートや明細書が多くて(長くて)写真1枚に収まりません。
A.投稿6枠目は汎用となっているので、こちらも使用できます。また、書類を並べて1枚の写真に撮ることができないか試してください。

Q.レシートなどの画像が投稿(アップロード)できません
A.次について確認してください

  • スマートフォンやタブレットのOSがブラウザに対し、写真またはメディア若しくはストレージにアクセスする許可をしていますか
  • アップロードできるファイル形式はJPEG、PNG、GIFになります。PDFは対応しておりません。

Q.電子申請先が表示できません(LoGoフォームが表示されません)
A.Internet Explorerを使っていませんか? IE11は対応していないので、他のウェブブラウザ(Chrome、Edge、Firefox、Safariなど)の最新版でアクセスしてください。また、スマートフォンの推奨環境はAndroid 5.0以降又はiOS 12.0以降になります。

その他

Q.振込先は誰の口座を記載すればいいですか?
A.原則、申請者である世帯主の口座を記載してください。世帯主の口座の記載が難しい場合は、同じ世帯内のご家族の口座をご記載ください。

Q.早期終了した場合の補正予算措置を行いますか?
A.この事業は、予算の範囲内で補助金を交付する事業なので、今後の補正予算措置はありません。

Q.本日、申請しました。補助金はいつ振り込まれますか?
A.約1か月から2か月後になります。原則、申請があった月の翌月末頃の振込となります。ただし、申請が集中している場合は手続きが遅れる場合がございますのでご了承ください。

高齢者世帯のエアコン補助

Q.対象となる高齢者世帯とは?
A.以下のとおりです。

  • 令和7年4月1日時点で65歳以上(昭和34(1959)年4月1日までに生まれた方)
  • 申請日時点において、65歳以上の者のみの世帯

Q.なぜ高齢者世帯のみが対象なのか?
A.熱中症による緊急搬送者の割合が高齢者が多く、室内での発症が多い傾向があるため、熱中症対策として行いました。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部気候変動対策課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7302 ファクス番号:0283-20-3046
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更新日:2025年04月01日