海外からの転入(新型コロナウイルス感染症拡大防止)

帰国者等に対する海外からの転入届の手続き期間の猶予(新型コロナウイルス感染症拡大防止)

帰国または来日の場合、14日を過ぎても転入手続きができます。

新型コロナウイルス感染症につきまして、海外から帰国(又は来日)された方に関しましては、国から、14日間の自宅等での待機(帰国日の翌日から数えて14日間)が要請されているところです。

最新の情報は厚生労働省のホームページを随時ご確認ください。

住所の異動の届出については、住民基本台帳法の規定により、これらの届出の事由が生じた日から、原則として住み始めてから14日以内に行わなければならないとされていますが、国からの通知により、当分の間、正当な理由があるとして、14日を経過しても手続きいただけます。

国が定める待機期間(帰国日の翌日から数えて14日間)を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくか、代理人(要委任状)に手続きを依頼していただきますようにお願い申しあげます。

万が一、待機期間中に来庁された後に発症した場合、窓口の一時閉鎖も想定されますので、
ご協力をお願いします。

なお、住民登録以外のお手続きに関しては、それぞれ取り扱いが異なる場合があります。
お電話で各担当部署にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課届出証明係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3016 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2022年07月29日