戸籍証明書等の広域交付について

戸籍証明書等の広域交付【令和6年3月1日施行】

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍に記載がある方(本人)、又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方は本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました。

これにより、本籍地が遠くにある方でも、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

また、令和6年3月1日より、戸籍の届出をする際に、戸籍証明書等の添付が原則不要になります。

(注意)令和7年2月23日(日曜日)は戸籍の広域交付システムの臨時メンテナンスにより交付ができないため、広域交付の申請はできません。

請求できるようになる戸籍の種類

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍電子証明書提供用識別符号
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍電子証明書提供用識別符号
  • 改製原戸籍謄本

(注意)
識別符号は、今後パスポートの申請等で利用される予定です。
コンピュータ化されていない戸籍の証明書は請求できません。
一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。従前のとおり本籍地のある市区町村へ請求してください。

請求ができる人

  • 本人、配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母等)
  • 直系卑属(子、孫等)

(注意)上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍等)は請求することができません。

戸籍関係の証明の申請(請求)方法まとめ
  窓口申請 郵便請求 広域交付
申請(請求)先 本籍地 本籍地 本籍地以外の窓口
本人、配偶者、直系尊属、直系卑属
(抄本や附票などは発行不可)
代理請求(委任状による任意代理人) 不可
代理請求(法定代理人) 不可
第三者請求 不可
職務上請求 不可

 

注意事項【重要】

  • 出生から死亡までの戸籍を請求される場合など、発行・審査に大変時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。
  • 請求できる方が直接窓口にお越しください。代理請求(法定代理人及び任意代理人)や郵送請求はできません。
  • 請求に際して、本人確認書類として顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。顔写真の付いていない本人確認書類(健康保険証等)では受付できません。顔写真付きであっても学生証など認められないものもあります。
  • 広域交付に係るシステムメンテナンス日は広域交付の請求はできません。(定期メンテナンス日は全国的に第1土曜日と翌日曜日、第3土曜日と翌日曜日となっているほか、臨時メンテンナンスが行われることがあります。)
  • 受付ができても、本籍地の市区町村の都合等により即日交付出来ない場合があります。その場合は再度のご来庁をお願いします。

制度の詳細

請求できる窓口

  • 市民課
  • 田沼行政センター
  • 葛生行政センター
  • 佐野新都市行政サービスセンター
  • 赤見支所
  • 野上支所
  • 新合支所
  • 飛駒支所

戸籍証明書等の広域交付は、従来の戸籍証明請求よりも発行・審査に時間がかかります。時間にゆとりを持ってお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(戸籍係):0283-20-3017
(届出証明係):0283-20-3016
ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2025年01月20日