令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になります

本籍地以外の市区町村に戸籍の届出(婚姻届、養子縁組届等)を行う場合でも、令和6年3月1日から届出先の市区町村が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要になります。

(注記)電子化されていない一部の戸籍を除きます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(戸籍係):0283-20-3017
(届出証明係):0283-20-3016
ファクス番号:0283-20-8160
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年02月20日