令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行し、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
離婚届の様式について
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は「別紙」の添付が必要となりますのでご注意ください。
(注意)
・旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。
・共同親権の開始に伴う変更点はページ下部 「法改正による離婚届の変更点」をご確認ください。
「別紙」の配布窓口
・市民課、新都市行政サービスセンター、田沼行政センター、葛生行政センター、各支所
・ダウンロードも可能です。
新様式の離婚届について
新しい離婚届の様式は準備ができ次第配布いたします。
法改正による離婚届の変更点
「未成年の子の氏名欄」の変更
父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
なお、チェックがない場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。
これまでは、離婚すると親権は、父母どちらか一方のみ親権者と定めなければなりませんでしたが、新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。
・ 単独親権:父母どちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)
・ 共同親権:父母両方が親権を持つ
【注意点】
親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調定が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。
なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。
「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
親権の行使につきましては、ページ下部の法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」をご確認いただき、必ずチェックをしてください。
監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加
それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。
なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
親権を共同して行うべきこと(例:急迫の事情があるとはいえない場面におけるこどもの転居や財産管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所がその事柄についての親権行使者を指定することができます。
親権者の定め方
・ 協議離婚の場合
父母が、その協議により、親権者を父母双方(共同親権)とするか、その一方(単独親権)にするかを定めます。
・ 父母の協議が整わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が父母とこどもの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
共同親権の詳細や今回の法改正のポイントにつきましては、下記関連リンクから参照いただけます。
法務省ホームページ
「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
法務省パンフレット
(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf
法務省 親権者とは
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部市民課戸籍係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3017 ファクス番号:0283-20-8160
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更新日:2026年03月23日